○玖珠九重行政事務組合情報公開条例
平成30年3月26日
条例第1号
玖珠九重行政事務組合情報公開条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、住民の知る権利を尊重し、公文書の公開を求める住民の権利及び公開に関する必要な事項を定めることにより、玖珠九重行政事務組合(以下「組合」という。)の保有する情報の一層の公開を図り、もって組合の諸活動を住民に説明する責務が全うされるようにするとともに、組合行政に対する住民の理解と信頼を深め、公正で開かれた組合行政の推進に資することを目的とする。
(1) 実施機関 管理者、議会、公平委員会及び監査委員をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているもの
イ 書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
ウ 組合の施設において、一般の利用に供することを目的として収集し、整理し、又は保存しているもの
エ 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
オ 文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録
(令5条例4・一部改正)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、公文書の公開を求める権利が十分に尊重されるよう、この条例を解釈し、及び運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとする者は、この条例の目的に即した適正な請求に努めるとともに、公文書の公開を受けたときは、その情報を適正に使用しなければならない。
(公開請求権者)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。
(公開請求の手続)
第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 公開請求をする者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が定める事項
(令5条例4・一部改正)
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る部分を公にすることにより、当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。)
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 組合の機関並びに国、独立行政法人等及び他の地方公共団体(以下「国等」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 組合の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 組合、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(7) 法令等の規定により、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務を有する主務大臣その他国の機関若しくは他の地方公共団体の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報
(令5条例4・一部改正)
(部分公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する措置)
第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、速やかに、その旨並びに公開する日時及び場所その他公開の実施に関し管理者が定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他管理者が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。
(公開の実施)
第15条 公文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を考慮して管理者が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2 実施機関は、前項に定める方法では請求の目的を達することができない特段の事由があると認めるときは、点字に翻訳したものを閲覧に供し、又は当該公文書を朗読する等の方法により公開をすることができる。
(手数料等)
第17条 公文書の公開請求に係る手数料及び公文書の閲覧に係る手数料は、無料とする。
2 第15条第1項本文の規定により公文書の写しの交付を受ける者は、玖珠九重行政事務組合手数料条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第29号)に定めるところにより、当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。
3 実施機関は、特別の理由があると認めるときは、前項に規定する費用を免除し、又は減額することができる。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第18条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問等)
第19条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該審査請求に係る処分を行った実施機関は、玖珠九重行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書を公開することとする場合。(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、玖珠九重行政事務組合情報公開・個人情報審査会が定める書類を添えてしなければならない。
(令5条例4・一部改正)
3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、当該諮問に対する答申を受けたときは、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
4 第1項の規定により諮問した実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問した旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(苦情の処理)
第21条 実施機関は、公文書の公開その他この条例に定める情報公開の運営について不服のあるものから苦情の申出があった場合は、迅速かつ公正に処理するものとする。
2 前項の規定により苦情を処理する場合において、実施機関が必要と認めるときは、玖珠九重行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会の意見を聞くものとする。
(玖珠九重行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会)
第22条 第19条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、玖珠九重行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に定めるもののほか、情報公開制度の運営に関する重要な事項について、実施機関の諮問に応じて答申し、及び建議することができる。
(令5条例4・一部改正)
3 個人情報保護法及び玖珠九重行政事務組合個人情報保護法施行条例(令和5年玖珠九重行政事務組合条例第3号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)の規定によりその権限に属することとされた次に掲げる事務
(1) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により諮問された開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求について調査審議すること。
(2) 個人情報保護法施行条例第8条第3項の規定により諮問された事項について調査審議すること。
(令5条例4・追加)
4 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(令5条例4・旧第3項繰下)
5 委員は、学識経験者その他管理者が適当と認める者のうちから管理者が委嘱する。
(令5条例4・旧第4項繰下)
6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令5条例4・旧第5項繰下)
7 委員は、再任されることができる。
(令5条例4・旧第6項繰下)
8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(令5条例4・旧第7項繰下)
(審査会の調査権限)
第23条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関に対し、公開決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。
2 諮問をした実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは諮問をした実施機関に対し、公開決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第24条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第25条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧又は写しの交付について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第28条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第29条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(情報提供の推進)
第31条 実施機関は、この制度に基づく公文書の公開と併せて、住民が組合行政に関する情報を適時に、かつ、容易に得られるよう積極的な情報提供の推進に努めるものとする。
(出資法人等の情報公開)
第32条 組合が出資等をする法人その他の団体であって管理者が定めるものは、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(公文書の管理)
第33条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項を定め、公文書の適正な管理に努めなければならない。
(公文書の目録の作成)
第34条 実施機関は、公文書を迅速かつ的確に検索できるよう、公文書の目録を作成し、一般の利用に供するものとする。
(運用状況の公表)
第35条 管理者は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表しなければならない。
(委任)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月24日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。