○玖珠九重行政事務組合個人情報保護法施行条例
令和5年3月24日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において玖珠九重行政事務組合(以下「組合」という。)の機関とは、管理者、公平委員会及び監査委員をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(条例で定める開示情報)
第3条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、玖珠九重行政事務組合情報公開条例(平成30年玖珠九重行政事務組合条例第1号)第7条第1号アからウに掲げる情報とする。
(開示請求の手続)
第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(開示決定等の期限)
第5条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定のより補正を求められた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(開示請求に係る手数料等)
第7条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料は、徴収しない。ただし、法第87条第1項の規定により写しの交付等(同項に規定する方法(閲覧を除く。)による保有個人情報の開示をいう。)を受ける者は、当該写しの交付等に要する費用を負担しなければならない。
(審査会の諮問)
第8条 法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の機関は、玖珠九重行政事務組合行政不服審査会条例(平成28年玖珠九重行政事務組合条例第2号)第1条の規定にかかわらず、玖珠九重行政事務組合情報公開条例第22条第1項に規定する玖珠九重行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)とする。
2 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は、審査会が定める書類を添えてしなければならない。
3 組合の機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。
(1) この条例その他個人情報の取扱いに関し定める条例について、その規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第12条の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 組合の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)
第9条 法第119条第3項及び第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、玖珠九重行政事務組合手数料条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第29号)に定める額とする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(玖珠九重行政事務組合個人情報保護条例の廃止)
第2条 玖珠九重行政事務組合個人情報保護条例(平成30年玖珠九重行政事務組合条例第2号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の玖珠九重行政事務組合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第4条、第12条第3項及び第12条の2第3項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1項第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた事務(旧条例第12条の2に基づく指定管理者の行う事務を含む。)に従事していた者
2 この条例の施行の日前に旧条例第13条、第22条第1項又は第26条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示(これに係る手数料を含む。)、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務又は業務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 附則第1項第2号に掲げる者
4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
5 前2項の規定は、玖珠町及び九重町の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
6 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。