○玖珠九重行政事務組合手数料条例
平成19年4月1日
条例第29号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務につき徴収する手数料については、別に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の額)
第2条 手数料の額は、別表のとおりとする。
(徴収の方法)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料に関する事項についての申請があったとき又は当該申請に係る書類の交付のときに、これを徴収する。
2 既に納付した手数料は、申請事項を変更し、又は取り消すことがあってもこれを還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定め等特別の理由がある場合は、この限りでない。
(手数料の免除)
第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を免除することができる。
(1) 一般に周知の必要がある公文書の閲覧を求めるとき。
(2) 国又は地方公共団体(その職員を含む。)から、専らその行政上の必要のため請求があったとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者のために請求があったとき。
(4) その他規則で定める者から請求があったとき。
(請求の拒否)
第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する事項については、証明、閲覧その他の請求を拒むことができる。
(1) 秘密に関する事項
(2) 公衆に示すことが適当でないと認める事項
(3) 事実の判明しない事項
(規則への委任)
第6条 この条例に規定するものを除くほか、手数料の取扱いに関し必要な事項は、別に規則で定める。
(過料)
第7条 手数料の徴収に関し、収入を減損するおそれがある行為をした者は、次項に定めるものを除くほか、5万円以下の過料に処する。
2 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前までに申請を受理したものに係る手数料については、日田玖珠広域行政事務組合手数料条例(昭和46年日田玖珠広域行政事務組合条例第9号)の例による。
附則(平成24年3月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第3号)
(施行期日)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月24日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日条例第12号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令5条例12・全改)
手数料の名称 | 事務の名称 | 区分 | 単位 | 金額 | 備考 | |
証明手数料 | 総括事務 | 1 公簿・公文書・図書等に関する証明 | 1件 | 300円 | ||
2 諸資格その他に関する各種証明 | 1件 | 300円 | ||||
保健衛生事務 | 1 処方箋 | 1件 | 社会保険診療報酬点数表によって算定した額 | |||
2 診断書 | 普通診断書 | 1通 | 2,000円 | 課税取引 | ||
健康診断書 | 1通 | 2,000円 | 課税取引 | |||
身体障害者診断書 | 1通 | 3,000円 | 課税取引 | |||
年金関係診断書 | 1通 | 3,000円 | 課税取引 | |||
生命保険関係診断書 | 1通 | 3,000円 | 課税取引 | |||
難病関係診断書 | 1通 | 3,000円 | 課税取引 | |||
その他の文書料 | 1通 | 2,000円 | 課税取引 | |||
3 証明書 | 一般証明書 | 1通 | 1,000円 | 課税取引 | ||
特別な証明書(診療明細等の添付) | 1通 | 2,000円 | 課税取引 | |||
交付手数料 | 総括事務 | 文書又は図画等の写しの交付(A3サイズまで) | 1枚 | 10円(両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。) | 課税取引 | |
文書又は図画等の写しの交付(A3サイズを超えるもの) | 1枚 | A3サイズに換算した額 | 課税取引 | |||
保健衛生事務 | 1 一般廃棄物処理業許可証交付手数料 | 1件 | 2,000円 | |||
2 一般廃棄物処理業許可証再交付手数料 | 1件 | 1,000円 | ||||
3 火葬証明手数料(玖珠郡住民等) | 1件 | 300円 | ||||
4 火葬証明手数料(玖珠郡住民等以外の住民) | 1件 | 500円 | ||||
行政不服審査法事務 | 提出書類の写し等の交付手数料(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項又は第81条第3項が準用する第78条第1項の規定に基づく書面の写しの交付) | 1枚 | 10円(両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。) | |||
提出書類の写し等の交付手数料(行政不服審査法第38条第1項又は第81条第3項が準用する第78条第1項の規定に基づく書面の写しの交付)(A3サイズを超えるもの) | 1枚 | A3サイズに換算した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額) | ||||
行政機関等匿名加工情報利用手数料 | 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57条)関係事務 | 行政機関等匿名加工情報の利用(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下この項において「法」という。)第119条第3項に規定する契約に係るものに限る。) | 1件 | 21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額 1 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円 2 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。) | ||
行政機関等匿名加工情報の利用(法第119条第4項に規定する規定する契約に係るものに限る。) | 法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結したもの | 1件 | 12,600円 | |||
上に掲げる者以外の者 | 1件 | 法第115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第119条第3項の規定により納付しなければならないこの条例で定める手数料の額と同一の額 |
備考 (1) この表において「玖珠郡住民等」とは、死亡者の死亡時の住所地又は死体(胎)埋葬許可を受けた者の住所地が、玖珠町、九重町及び日田市であるものをいう。
(2) 「課税取引」においては、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条及び第29条と地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び83によって算出された消費税額を加算した額から10円未満を除した額とする。