○玖珠九重行政事務組合個人情報の保護に関する法律等施行規則

令和5年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び玖珠九重行政事務組合個人情報保護法施行条例(令和5年玖珠九重行政事務組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な細則を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿の様式)

第2条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイルについてこれを利用する事務ごとに作成する個人情報ファイル簿(単票)(様式第1号)の集合物とする。

(開示請求書等)

第3条 法第77条第1項の開示請求は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。

2 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)第22条第3項の規定により、代理人が開示請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第3号)によるものとする。

(開示決定等に係る通知)

第4条 法第82条第1項又は第2項の規定による開示決定等に係る通知は、次の各号に掲げる開示決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第4号)

(2) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)

(開示決定等の期限の延長に係る通知)

第5条 法第83条第2項の規定による開示決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第6号)によるものとする。

(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)

第6条 法第84条の規定による開示決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号)によるものとする。

(事案の移送に関する手続等)

第7条 玖珠九重行政事務組合(以下「組合」という。)の機関は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報開示請求事案移送書(様式第8号)を交付するものとする。

2 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第9号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る各種通知及び意見書の提出手続)

第8条 法第86条第1項の規定による第三者に対して開示決定等をするに当たって行う通知は、意見照会書(様式第10号)によるものとする。

2 法第86条第2項の規定による第三者に対して開示決定に先立って行う通知は、意見照会書(様式第11号)によるものとする。

3 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、当該第三者に関する情報の開示に賛成又は反対の意思を表示した保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第12号)を提出して行うものとする。

4 法第86条第3項の規定による反対意見書を提出した第三者に対して開示決定後直ちに行う通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書(様式第13号)によるものとする。

(開示の実施の方法等)

第9条 法第87条第1項の管理者が定める開示の方法は、当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧若しくは写しの交付又は専用機器により再生したものの視聴とする。ただし、管理者が適当と認めた場合は、当該電磁的記録を磁気ディスク等に複写したものの交付とすることができる。

2 公文書の写し又はそれを複写したものの交付の部数は、1件の請求につき1部とする。

3 管理者は、公文書を閲覧し、又は視聴する者が当該閲覧又は視聴に係る公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

4 令第26条第1項の書面は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第14号)とする。

(費用負担等)

第10条 条例第7条ただし書に規定する写しの交付等に要する費用の額は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、現金又は郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する普通為替証書若しくは定額小為替証書(次項において「為替証書」という。)により納付しなければならない。

3 令第28条第4項後段の管理者が定める方法は、郵便切手又は為替証書による納付とする。

(訂正請求書等)

第11条 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第15号)によるものとする。

2 訂正請求書には、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料を添付することができる。

3 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が訂正請求をする場合に代理人の資格を証する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第3号)によるものとする。

(訂正決定等に係る通知)

第12条 法第93条第1項又は第2項の規定による訂正決定等の通知は、次の各号に掲げる訂正決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(様式第16号)

(2) 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第17号)

(訂正決定等の期限の延長に係る通知)

第13条 法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第18号)によるものとする。

(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)

第14条 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第19号)によるものとする。

(事案の移送に関する手続等)

第15条 組合の機関は、法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第20号)を交付するものとする。

2 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第21号)によるものとする。

(保有個人情報の提供先への通知)

第16条 法第97条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は、提供している保有個人情報の訂正決定に関する通知書(様式第22号)によるものとする。

(利用停止請求書等)

第17条 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第23号)によるものとする。

2 利用停止請求書には、利用停止請求に係る保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。

3 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が利用停止請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第3号)によるものとする。

(利用停止決定等の通知)

第18条 法第101条第1項又は第2項の規定による利用停止決定等の通知は、次の各号に掲げる利用停止決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第24号)

(2) 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第25号)

(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)

第19条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第26号)によるものとする。

(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)

第20条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第27号)によるものとする。

(審査会への諮問)

第21条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による諮問をした旨の通知は、諮問通知書(様式第28号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(玖珠九重行政事務組合個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 玖珠九重行政事務組合個人情報保護条例施行規則(平成30年玖珠九重行政事務組合規則第2号)は、廃止する。

別表(第10条関係)

区分

費用の額

実施機関内で複写が可能なもの

A3判まで

単色

複写する用紙片面1枚につき10円

多色

複写する用紙片面1枚につき50円

A3判を超えるもの(単色に限る。)

A3判用紙を用いた場合の枚数に換算して写しの枚数を計算し、当該換算枚数片面1枚につき10円

外部委託を要するもの

外部委託に要した経費の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)

電磁的記録媒体(町長が適当と認めた場合に限る。)

光ディスク(CD―R・DVD―R)

1枚につき100円

その他

記録媒体の購入価格(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)に50キロバイトまでごとに10円を加えた額

写しの送付に要する費用

実費

備考

1 点字に翻訳したものの作成に係る費用の額の算定に当たっては、複写する原本の枚数によるものとする。

2 電磁的記録で、写しを作成するに当たって外部委託等により所要の経費が必要な場合は、この表に定める額に当該所要経費の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)を加えるものとする。

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

玖珠九重行政事務組合個人情報の保護に関する法律等施行規則

令和5年4月1日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 個人情報
沿革情報
令和5年4月1日 規則第14号