○玖珠九重行政事務組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年1月29日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、玖珠九重行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年玖珠九重行政事務組合条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(給料表等の適用範囲)

第3条 常時勤務会計年度任用職員の給料は別表第1に定める会計年度職員給料表の職種欄の区分に応じて適用する。

(常時勤務会計年度任用職員となった者の職務の級)

第4条 常時勤務会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職種及び業務に応じて決定するものとする。

(常時勤務会計年度任用職員となった者の号給)

第5条 常時勤務会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第3に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する常時勤務会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第7条から第9条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第6条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、玖珠九重行政事務組合職員の職務の級及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成19年玖珠九重行政事務組合規則第17号。以下「初任給規則」という。)別表第3学歴免許等資格区分表による区分とする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第7条 常時勤務会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5経験年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第8条 常時勤務会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第9条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第10条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受ける常時勤務会計年度任用職員については、第7条の規定は適用しない。

(常時勤務会計年度任用職員の給料の支給)

第11条 条例第7条第1項に規定する規則で定める期日は、当該計算期間の月の翌月の15日又は25日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日の後において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日前において離職し、又は死亡した常時勤務会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(常時勤務会計年度任用職員の給料の日割計算)

第12条 常時勤務会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(常時勤務会計年度任用職員の通勤手当)

第13条 条例第8条の規定により準用する玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第19号。以下「給与条例」という。)第15条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(常時勤務会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第14条 条例第10条の規定により準用する給与条例第17条に規定する時間外勤務手当、条例第11条の規定により準用する給与条例第18条に規定する休日勤務手当及び条例第12条の規定により準用する給与条例第19条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(常時勤務会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第15条 条例第10条の規定により準用する給与条例第17条第1項及び第2項本文に規定する管理者が規則で定める割合、同項及び第4項に規定する管理者が規則で定める時間並びに同項に規定する管理者が規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(常時勤務会計年度任用職員の休日勤務手当)

第16条 条例第11条の規定により準用する給与条例第18条に規定する管理者が規則で定める日及び同条に規定する規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(常時勤務会計年度任用職員の期末手当)

第17条 条例第15条の規定により準用する給与条例第23条から第25条までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(常時勤務会計年度任用職員の勤勉手当)

第17条の2 条例第15条の2の規定により準用する給与条例第26条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(令6規則2・本条追加)

(短時間勤務会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第18条 条例第20条第2項に規定する管理者が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第3項に規定する管理者が規則で定める割合は100分の25とする。

(短時間勤務会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第19条 条例第21条第2項に規定する規則で定める割合は100分の135とする。

(短時間勤務会計年度任用職員の期末手当)

第20条 条例第25条第1項に規定する規則で定める者は、当該短時間勤務会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

(令4規則4・旧第2項繰上)

2 条例第25条第1項に規定する規則で定める報酬は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬

(2) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬

(3) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬

(4) 条例第26条に規定する特殊勤務に係る報酬

(5) 月の中途において任用された場合における当該月の報酬(基準日以前の6か月以内の短時間勤務会計年度任用職員としての在職期間が1月未満の場合における当該月の報酬を除く。)

(令4規則4・追加)

(短時間勤務会計年度任用職員の勤勉手当)

第20条の2 条例第25条の2第1項に規定する規則で定める者は、当該短時間勤務会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

2 条例第25条の2第1項に規定する規則で定める報酬は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬

(2) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬

(3) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬

(4) 条例第26条に規定する特殊勤務に係る報酬

(5) 月の中途において任用された場合における当該月の報酬(基準日以前の6か月以内の短時間勤務会計年度任用職員としての在職期間が1月未満の場合における当該月の報酬を除く。)

(令6規則2・本条追加)

(短時間勤務会計年度任用職員の期末手当の支給日)

第21条 条例第25条第1項の規定により準用する給与条例第23条第1項に規定する期末手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日の後において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

基準日

支給日

9月30日

10月25日

3月31日

4月25日

(短時間勤務会計年度任用職員の勤勉手当の支給日)

第21条の2 条例第25条の2第1項の規定により準用する給与条例第26条第1項に規定する勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日の後において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

基準日

支給日

9月30日

10月25日

3月31日

4月25日

(令6規則2・本条追加)

(短時間勤務会計年度任用職員の報酬の支給)

第22条 条例第18条第1項に規定する規則で定める期日は、当該計算期間の月の翌月の15日又は25日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日の後において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日前において離職し、又は死亡した短時間勤務会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(短時間勤務会計年度任用職員の給料の日割計算)

第23条 月額で報酬が定められた短時間勤務会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(短時間勤務会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第24条 短時間勤務会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該短時間勤務会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(短時間勤務会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第25条 条例第28条に規定する規則で定める割合は、次の各号に定める会計年度任用職員の区分により、当該各号に定めるところによる。

(1) 月額で報酬が定められている短時間勤務会計年度任用職員 常勤の職員の例による。

(2) 日額又は時間額で報酬が定められている短時間勤務会計年度任用職員 次の区分による。

 給与条例第15条第1項第1号に該当する職員 最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額

 給与条例第15条第1項第2号に該当する職員 同条第2項第2号に規定する額を20で除して得た額

 給与条例第15条第1項第3号に該当する職員 及びに定める額の合計

2 前項に定めるもののほか、短時間勤務会計年度任用職員の通勤手当に係る費用弁償については、常勤職員の通勤手当の例による。

(令5規則3・本条追加)

(委任)

第26条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、管理者が定める。

(令5規則3・旧第25条繰下)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

第2条 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第5条第2項及び第8条に規定する経験年数とみなす。

(令和4年9月1日規則第4号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月26日規則第6号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(令和5年7月26日規則第12号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令5規則3・令5規則6・令5規則12・令6規則2・一部改正)

会計年度任用職員給料表

職種

職務の級

適用する号俸の範囲

介護認定調査員

1級

28号俸から36号俸

診療所看護師

1級

13号俸から21号俸

診療所事務員

1級

1号俸から9号俸

別表第2(第4条関係)

(令5規則3・令5規則6・一部改正)

職種別職務分類表

職種

職務の級

業務

介護認定調査員

1級

要支援・要介護認定調査に関する業務

診療所看護師

1級

診療所における診療の補助に関する業務

診療所事務員

1級

診療所における受付等一般事務に関する業務

別表第3(第5条関係)

(令5規則3・令5規則6・令5規則12・令6規則2・一部改正)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

介護認定調査員

高校卒

1

28

1

36

診療所看護師

中学卒

1

13

1

21

診療所事務員

中学卒

1

1

1

9

備考

1 この表において「職種区分」とは、条例の別表第1給料表における職種欄の区分をいう。

2 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

3 この表において「実務経験」とは、当該常時勤務会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数であって、経験年数以外のものをいう。

玖珠九重行政事務組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年1月29日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年1月29日 規則第1号
令和4年9月1日 規則第4号
令和5年3月27日 規則第3号
令和5年5月26日 規則第6号
令和5年7月26日 規則第12号
令和6年3月27日 規則第2号