○玖珠九重行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月23日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「常時勤務会計年度任用職員」とは、法第22条の2第1項第2号の規定により採用された会計年度任用職員をいう。
2 この条例において「短時間勤務会計年度任用職員」とは、法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用職員をいう。
(会計年度任用職員の給与)
第3条 この条例による給与とは、常時勤務会計年度任用職員にあっては給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいい、短時間勤務会計年度任用職員にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
(令6条例2・一部改正)
2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払うものとする。ただし、会計年度任用職員からの申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
3 玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第19号。以下「給与条例」という。)第3条第3項の規定は、会計年度任用職員に支給する給与について準用する。
2 前項の給料表は、全ての常時勤務会計年度任用職員に適用するものとする。
(常時勤務会計年度任用職員の職務の級)
第5条 給与条例第6条の規定は、常時勤務会計年度任用職員について準用する。
2 常時勤務会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い、任命権者が決定する。
(常時勤務会計年度任用職員の号給)
第6条 常時勤務会計年度任用職員となった者の号給は、管理者が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(常時勤務会計年度任用職員の給料の支給)
第7条 常時勤務会計年度任用職員の給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 給与条例第9条の規定は、常時勤務会計年度任用職員について準用する。
(常時勤務会計年度任用職員の通勤手当)
第8条 給与条例第15条の規定は、常時勤務会計年度任用職員について準用する。
(常時勤務会計年度任用職員の給料の減額)
第9条 常時勤務会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した場合にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した場合にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給休暇が与えられた場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第14条において準用する給与条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(常時勤務会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第10条 給与条例第17条の規定は、常時勤務会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは「当該常時勤務会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた常時勤務会計年度任用職員」と、同条第2項中「勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた」とあるのは「あらかじめ当該常時勤務会計年度任用職員について割り振られた」と、同条第3項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該常時勤務会計年度任用職員について定められた週休日」と、同条第4項中「勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは「常時勤務会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」と読み替えるものとする。
(常時勤務会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)
第14条 給与条例第20条の規定は、常時勤務会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額について準用する。
(令2条例5・令4条例1・一部改正)
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に常時勤務会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期の定めが6月以上の常時勤務会計年度任用職員とみなす。
(常時勤務会計年度任用職員の勤勉手当)
第15条の2 給与条例第26条の規定は、任期の定めが6月以上の常時勤務会計年度任用職員について準用する。
(令6条例2・本条追加)
(常時勤務会計年度任用職員の退職手当)
第16条 常時勤務会計年度任用職員の退職手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、大分県退職手当組合退職手当支給条例(昭和37年大分県退職手当組合条例第1号)の定めるところによる。
(短時間勤務会計年度任用職員の報酬)
第17条 短時間勤務会計年度任用職員の報酬は、月額、日額又は時間額とし、当該短時間勤務会計年度任用職員の勤務態様に応じて任命権者が決定する。
2 月額で報酬を定める短時間勤務会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該短時間勤務会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を玖珠九重行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第12号、以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
3 日額で報酬を定める短時間勤務会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該短時間勤務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
4 時間額で報酬を定める短時間勤務会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
(短時間勤務会計年度任用職員の報酬の支給)
第18条 短時間勤務会計年度任用職員の報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められた短時間勤務会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められた短時間勤務会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該短時間勤務会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(短時間勤務会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第20条 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた短時間勤務会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、短時間勤務会計年度任用職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた短時間勤務会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、短時間勤務会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(短時間勤務会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第21条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた短時間勤務会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(短時間勤務会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第22条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた短時間勤務会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(1) 月額による報酬 第17条第2項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該短時間勤務会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから管理者が別に定める日の勤務時間数を差し引いた時間数で除して得た額
(2) 日額による報酬 第17条第3項の規定により計算して得た額を当該短時間勤務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第17条第4項の規定により計算して得た額
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
6月1日及び12月1日 | 9月30日及び3月31日 | |
その基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額 | その基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内の短時間勤務会計年度任用職員としての在職期間における報酬(常時勤務会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める報酬を除く。)の1月当たりの平均額 |
(令2条例5・令4条例1・一部改正)
2 任期の定めが6月に満たない短時間勤務会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該短時間勤務会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の短時間勤務会計年度任用職員とみなす。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
6月1日及び12月1日 | 9月30日及び3月31日 | |
それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額 | その基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)以前6月以内の短時間勤務会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)として在職期間における報酬の1月当たりの平均額 |
2 前条第2項の規定は、短時間勤務会計年度任用職員(規定で定める者を除く。)の勤勉手当の支給について準用する。
(令6条例2・本条追加)
(短時間勤務会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第26条 特殊勤務手当条例に規定する業務に従事した短時間勤務会計年度任用職員に対して、特殊勤務手当条例の例により特殊勤務に係る報酬を支給する。
(短時間勤務会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第28条 短時間勤務会計年度任用職員が給与条例第15条に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して、その額からその額に規則で定める割合を減じた額を支給する。
(短時間勤務会計年度任用職員の職務のための旅行に係る費用弁償)
第29条 短時間勤務会計年度任用職員が職務のための旅行したときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償は、玖珠九重行政事務組合職員等の旅費に関する条例(平成19年玖珠九重行政事務組合職員条例第22号)の適用を受ける職員の旅費の例による。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例の一部改正)
第2条 玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
次のよう 略
(玖珠九重行政事務組合職員の分限に関する条例の一部改正)
第3条 玖珠九重行政事務組合職員の分限に関する条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第7号)の一部を次のように改正する。
次のよう 略
(玖珠九重行政事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
第4条 玖珠九重行政事務組合職員の懲戒に関する条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第9号)の一部を次のように改正する。
次のよう 略
附則(令和2年11月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。