○玖珠九重行政事務組合職員の分限に関する条例
平成19年4月1日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職並びに休職の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 法第28条第1項第1号の規定により、職員を降任し、又は免職することのできる場合は、人事評価その他の勤務成績を評定するに足りると認められる客観的事実に基づき、勤務成績の不良なことが明らかな場合とする。
(平28条例4・追加)
2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職にする場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
(平28条例4・旧第1項繰下)
3 法第28条第1項第3号の規定により職員を降任し、又は免職することのできる場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることのできない場合に限るものとする。
(平28条例4・追加)
4 法第28条第1項第4号の規定により職員を降任し、又は免職することのできる場合において、当該職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱いの原則及び法第36条第4項の規定に違反してこれを行うことはできない。
(平28条例4・追加)
5 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(平28条例4・旧第2項繰下)
(降任の効果)
第3条 法第28条第1項各号のいずれかに該当するものとして職員を降任した場合における効果については、任命権者が別に定める。
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。
(令元条例3・一部改正)
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(令元条例3・追加)
(休職者の身分等)
第5条 休職者は、休職の期間中職員として身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職期間中の給与については、別に玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第19号)に定めるところによる。
(刑の執行を猶予された者の身分)
第6条 任命権者は、法第16条第2号の規定に該当するに至った職員のうち、その罪が過失により、かつ、公務遂行中の行為及び社会奉仕活動中の行為又は交通事故に起因するものであるときに限り、その罪が刑の執行を猶予された者について、情状によりその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わなかった者がその刑の執行猶予を取り消されたときは、その日をもってその職を失うものとする。
(規則への委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。