○玖珠九重行政事務組合情報公開条例施行規則

平成30年3月26日

規則第1号

玖珠九重行政事務組合情報公開条例施行規則(平成19年玖珠九重行政事務組合規則第6号)の全部を改正する。

(公文書公開請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する公開請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)とする。

(公文書公開決定通知書等)

第3条 条例第11条第1項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書とする。

(1) 公文書の全部を公開する旨の決定をした場合 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を公開する旨の決定をした場合 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)

2 条例第11条第2項に規定する書面は、公文書非公開決定通知書(様式第4号)とする。

(公文書公開決定等期間延長通知書)

第4条 条例第12条第2項に規定する書面は、公文書公開決定等期間延長通知書(様式第5号)とする。

(公文書公開決定等期間特例延長通知書)

第5条 条例第13条に規定する書面は、公文書公開決定等期間特例延長通知書(様式第6号)とする。

(第三者保護に関する手続)

第6条 条例第14条第1項の規定により第三者に意見書を提出する機会を与える場合又は同条第2項に該当する場合の通知は、公文書公開決定等に関する意見照会書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第14条第1項又は第2項に規定する意見書は、公文書公開決定等に関する意見書(様式第8号)とする。

3 条例第14条第3項(条例第20条において準用する場合を含む。)に規定する書面は、公文書公開決定に係る第三者通知書(様式第9号)とする。

(公開の実施の方法等)

第7条 次の各号に掲げる文書又は図画の閲覧の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを閲覧することとする。

(1) 文書又は図画(次号から第4号までに該当するものを除く。) 当該文書又は図画(条例第15条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、次項第1号に定めるもの)

(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを用紙に印刷したもの

(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したもの

(4) スライド 当該スライドを専用機器により映写したもの

2 次の各号に掲げる文書又は図画の写しの交付の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを交付することとする。

(1) 文書又は図画(次号から第4号までに該当するものを除く。) 当該文書又は図画を複写機により用紙に複写したもの

(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを用紙に印刷したもの

(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したもの

(4) スライド 当該スライドを印画紙に印画したもの

3 条例第15条第1項に規定する管理者が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、管理者が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法

 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付

(3) 電磁的記録(前2号又は次号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次号において同じ。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器(公開を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付

 当該電磁的記録をフロッピーディスク又は光ディスクに複写したものの交付

(4) 電磁的記録(前号エに掲げる方法による公開の実施をすることができない特性を有するものに限る。) 前号ア及びに掲げる方法であって、実施機関がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの

4 前項に規定する公開の方法(同項第3号ア及びに掲げるものを除く。)は、電磁的記録の全部を公開する場合に行うものとする。

5 公文書の写し又は複写したものの交付の部数は、1件の請求につき1部とする。

6 公文書を閲覧し、又は視聴する者は、関係職員の指示に従うとともに、当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷してはならない。

7 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められる者に対し、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

8 条例第15条第1項の規定による公文書の公開は、実施機関が指定する日時及び場所で行うものとする。ただし、写しの送付の方法により当該公文書の写し又は複写したものを交付する場合にあっては、この限りでない。

(諮問した旨の通知)

第8条 条例第19条の規定による通知は、玖珠九重行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第10号)により行うものとする。

(運用状況の公表)

第9条 条例第35条に規定する運用状況の公表は、組合のホームページに掲載することにより行うものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日より適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の玖珠九重行政事務組合情報公開条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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玖珠九重行政事務組合情報公開条例施行規則

平成30年3月26日 規則第1号

(平成30年3月26日施行)