○玖珠九重行政事務組合情報公開条例施行規則
平成30年3月26日
規則第1号
玖珠九重行政事務組合情報公開条例施行規則(平成19年玖珠九重行政事務組合規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、玖珠九重行政事務組合情報公開条例(平成30年玖珠九重行政事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の全部を公開する旨の決定をした場合 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定をした場合 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)
(1) 文書又は図画(次号から第4号までに該当するものを除く。) 当該文書又は図画(条例第15条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、次項第1号に定めるもの)
(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを用紙に印刷したもの
(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したもの
(4) スライド 当該スライドを専用機器により映写したもの
(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを用紙に印刷したもの
(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したもの
(4) スライド 当該スライドを印画紙に印画したもの
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を専用機器(公開を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付
エ 当該電磁的記録をフロッピーディスク又は光ディスクに複写したものの交付
5 公文書の写し又は複写したものの交付の部数は、1件の請求につき1部とする。
6 公文書を閲覧し、又は視聴する者は、関係職員の指示に従うとともに、当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷してはならない。
7 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められる者に対し、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
8 条例第15条第1項の規定による公文書の公開は、実施機関が指定する日時及び場所で行うものとする。ただし、写しの送付の方法により当該公文書の写し又は複写したものを交付する場合にあっては、この限りでない。
(運用状況の公表)
第9条 条例第35条に規定する運用状況の公表は、組合のホームページに掲載することにより行うものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日より適用する。