○玖珠九重行政事務組合公平委員会規則

平成20年4月1日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、玖珠九重行政事務組合公平委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 玖珠九重行政事務組合公平委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、玖珠九重行政事務組合公平委員(以下「委員」という。)相互の無記名投票による。ただし、全委員に異議がないときは、互選によることを妨げない。

(委員長の任期及び委員長が欠けたときの選挙)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が辞職又は職務の遂行が不可能になったときは、速やかに選挙しなければならない。

(委員長の代理)

第4条 委員長は、あらかじめ委員長の職務を代理する委員を指定しなければならない。

(委員及び委員長の辞任)

第5条 委員が辞任しようとするときは、辞任願を委員長を経由して管理者に提出しなければならない。

2 委員長の辞任願は、委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。

(委員の政党加入等の届出)

第6条 委員が新たに政党に属し、又は政党の所属を変更したときは、委員長を経由して管理者に届け出なければならない。

(管理者への通知)

第7条 第2条第4条及び第5条第2項の規定については、管理者に通知するものとする。

(委員会の招集)

第8条 委員会の招集は、委員長が行う。

(委員会招集の請求)

第9条 委員は、委員会の招集を請求する場合には、議題及び提案理由を付して委員長に提出しなければならない。

2 委員長は、前項の請求を受けた場合、速やかに委員会を招集しなければならない。

(委員会欠席の届出)

第10条 委員は、委員会に出席することができないときは、委員長にその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第11条 委員会は、必要と認めるときは、任命権者又は関係職員の出席を求めて、その説明を聴取することができる。

(委員会の議事)

第12条 第8条から前条までに規定するもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は、別に定める。

(委員長の職務)

第13条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を経るべき事件につき議案を提出すること。

(2) 委員会の議決事項を執行すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決)

第14条 委員長は、次の事案について専決することができる。

(1) 委員の出張に関すること。

(2) 職員の任免等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会の権限に属する事件で、その議決により指定したもの

2 委員長は、前項の規定により、専決した事案のうち、特に重要なものは、委員会に報告し、承認を得なければならない。

(事務の委任)

第15条 委員長は、その権限に属する事務の一部を委員会の職員に委任し、又は代行させることができる。

(職員)

第16条 事務職員は、玖珠九重行政事務組合の職員をもって充て、委員長の命を受けて事務を行う。

(文書の取扱い)

第17条 文書の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、玖珠九重行政事務組合の例による。

(告示の方法)

第18条 委員会の告示の方法は、玖珠九重行政事務組合の例による。

(公印)

第19条 委員会及び委員長の公印は、別表第1のとおりとし、そのひな型は別表第2のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、公印に関する事項については、玖珠九重行政事務組合公印規則(平成19年玖珠九重行政事務組合規則第4号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第19条関係)

名称

数量

材質

形状・寸法(単位ミリメートル)

ひな型の番号

備考

玖珠九重行政事務組合公平委員会之印

1

つげ

21ミリ角

1

 

玖珠九重行政事務組合公平委員会委員長之印

1

つげ

21ミリ角

2

 

別表第2(第19条関係)

(1)

(2)

画像

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玖珠九重行政事務組合公平委員会規則

平成20年4月1日 公平委員会規則第1号

(平成20年4月1日施行)