○玖珠九重行政事務組合公印規則
平成19年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、玖珠九重行政事務組合(以下「組合」という。)の公印の種類、寸法、形式及び公印の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(平29規則6・一部改正)
(保管の方法)
第3条 公印を保管する者(以下「公印保管者」という。)は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
(平29規則6・一部改正)
2 公印は、特に公印保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄)
第4条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ事務局長と協議しなければならない。
(公印台帳)
第5条 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第6条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
(職務代理者等の場合の公印の使用)
第8条 管理者、会計管理者、事務局長等に事故があるとき又は欠けた場合において、他の職員が職務代理、事務取扱い等によりその職務を代行するときは、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。
(平29規則6・一部改正)
(公印の刷込み)
第9条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合において、刷込みの都度当該公印保管者を経て事務局長に公印刷込承認願(様式第3号)を提出して承認を受けなければならない。
2 前項の印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ公印保管者が保管するものとする。
(電子公印)
第10条 コンピュータシステム(コンピュータ及びその関連機器により構成されたシステムをいう。以下同じ。)を利用して、公印を押すべき文書を作成するときは、当該コンピュータシステムに記録した公印の印影又は当該印影を縮小若しくは拡大したもの(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。
2 電子公印を使用しようとする場合は、事前に電子公印使用承認願(様式第4号)により、事務局長の承認を得なければならない。
(平29規則6・一部改正)
3 電子公印の印影の色は、原則として黒色とする。
4 電子公印を使用する場合は、印影の改ざん等不正使用されることのないように適正に管理しなければならない。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日規則第6号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平29規則6・一部改正)
名称 | 数量 | 材質 | 形状・寸法(単位ミリメートル) | ひな形の番号 | 備考 |
玖珠九重行政事務組合之印 | 1 | つげ | 30ミリ角 | 1 |
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玖珠九重行政事務組合管理者之印 | 1 | つげ | 21ミリ角 | 2 |
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玖珠九重行政事務組合副管理者之印 | 1 | つげ | 21ミリ角 | 3 |
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玖珠九重行政事務組合会計管理者之印 | 1 | つげ | 21ミリ角 | 4 |
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玖珠九重行政事務組合事務局長之印 | 1 | つげ | 21ミリ角 | 5 |
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玖珠九重行政事務組合組合管理者之印(診療所) | 1 | つげ | 21ミリ角 | 6 |
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玖珠九重行政事務組合出納員之印 | 1 | データー | 丸型直径23ミリ | 7 |
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玖珠九重行政事務組合事務局契印 | 1 | つげ | 長方40ミリ×15ミリ | 8 |
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玖珠九重行政事務組合分任出納員印(玖珠町1、九重町1、玖珠清掃センター1、玖珠環境衛生センター1、玖珠共同葬斎場1、玖珠診療所1) | 6 | データー | 丸型直径23ミリ | 9 |
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玖珠九重行政事務組合議会之印 | 1 | つげ | 30ミリ角 | 10 |
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玖珠九重行政事務組合議会議長之印 | 1 | つげ | 21ミリ角 | 11 |
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委員長之印 | 1 | つげ | 21ミリ角 | 12 |
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玖珠九重行政事務組合監査委員之印 | 1 | つげ | 22ミリ角 | 13 |
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玖珠九重行政事務組合代表監査委員之印 | 1 | つげ | 35ミリ角 | 14 |
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玖珠九重行政事務組合会計管理者支出命令之印 | 1 | つげ | 24ミリ角 | 15 |
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別表第2(第2条関係)
(平29規則6・一部改正)
(1) | (2) | (3) |
(4) | (5) | (6) |
(7) | (8) | (9) |
(10) | (11) | (12) |
(13) | (14) | (15) |
様式 略