○玖珠九重行政事務組合介護認定審査会条例施行規則
平成19年4月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、玖珠九重行政事務組合介護認定審査会条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(合議体を構成する委員の定数)
第2条 条例第7条に規定する合議体(以下「合議体」という。)を構成する委員の定数は、5人以内とする。
(合議体の数)
第3条 合議体の数は、6とする。
(無任所の委員)
第4条 玖珠九重行政事務組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に、認定審査会の要介護認定又は要支援認定に係る審査及び判定の件数その他の事情を勘案して、いずれの合議体にも属さない委員(以下「無任所の委員」という。)を置くことができる。
2 無任所の委員は、必要に応じ認定審査会の会長(以下「会長」という。)の指名により、合議体を構成する委員と入れ替わることができるものとする。
(会議)
第5条 合議体の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の円滑な運営及び委員の資質の向上を図るため、必要に応じ、研修会を開催することができる。
(合議体の長の職務)
第6条 合議体の長は、会議を総理し、合議体を代表する。
2 合議体の長に事故があるときは、出席した委員の互選により選出された委員が、その職務を代理する。
3 前項の場合において、合議体の長の職務を代理する委員の報酬は、合議体の長の報酬を適用する。
(審査及び判定の受託)
第7条 認定審査会は、介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の生活保護の被保護者に係る審査及び判定業務を受託することができるものとする。
(認定審査の公開)
第8条 認定審査会は、第三者に対して非公開とする。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。