○玖珠九重行政事務組合介護認定審査会条例

平成19年4月1日

条例第38号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第38条第2項に規定する玖珠町及び九重町に係る審査判定業務を行うため、玖珠九重行政事務組合に玖珠九重行政事務組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)を置く。

(認定審査会の委員の定数)

第2条 認定審査会の委員(以下「委員」という。)の定数は、50人以内とする。

(令2条例6・一部改正)

(委員の任命)

第3条 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、管理者が任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 認定審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 認定審査会は、会長が招集する。

2 認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。

3 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(合議体)

第7条 認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。

2 合議体に長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

3 合議体を構成する委員の定数は、規則で定める。

4 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

5 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。

6 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。

(規則への委任)

第8条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに日田玖珠広域行政事務組合介護認定審査会条例(平成11年日田玖珠広域行政事務組合条例第7号)の規定に基づきなされた行為は、この条例の規定によってなされた行為とみなす。

(令和2年12月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

玖珠九重行政事務組合介護認定審査会条例

平成19年4月1日 条例第38号

(令和2年12月1日施行)