○玖珠九重行政事務組合葬斎場条例施行規則

平成19年4月1日

規則第28号

(業務時間等)

第2条 葬斎場は、次条に定める日を除き、毎日午前8時30分から午後5時までとする。ただし、遺体等の取扱時間は、午前9時から午後3時までとする。

2 管理者が特に必要と認めるときは、業務時間を変更することができる。

(休業日)

第3条 葬斎場の休業日は、次のとおりとする。

(1) 1月1日

(2) 8月15日

(3) 管理者が必要と認める日

(使用許可の申請)

第4条 条例第3条の規定により葬斎場を使用しようとする者は、葬斎場使用許可申請書(様式第1号)を関係市町に提出し、葬斎場使用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 前項の場合、火葬の申請については、死体等埋火葬許可証又は改葬許可証を提示しなければならない。

3 管理者は、遺体等の保管を依頼した者に対しては、遺体等保管証(様式第3号)を交付する。

(平24規則8・一部改正)

(使用の順位)

第5条 葬斎場の使用順位は、使用許可の際定めた順位による。

(遺体等の引渡し)

第6条 使用者は、指定の日時に遺体等を係員に引き渡さなければならない。

(遺骨の引取り等)

第7条 使用者は、火葬終了後速やかに遺骨を引き取らなければならない。

2 前項の場合において、使用者が遺骨を引き取らないときは、管理者においてこれを保管する。

(保管遺体等の火葬等)

第8条 使用者が所定の期間経過後なお保管遺体等を引き取らないときは、管理者において火葬し、その遺骨を保管する。

(平24規則8・条文見出し一部改正、平24規則8・一部改正)

(保管遺骨の処理)

第9条 第7条第2項及び前条の規定により保管した遺骨は、7日を経過しても使用者が引き取らないときは、管理者においてこれを処理することができる。この場合において、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(棺等の規格)

第10条 棺等の規格は、別表に定める寸法を超えてはならない。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設の特性を尊重し、建物及び設備を損傷する等の行為をしないこと。

(2) 使用許可以外の施設を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外での飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 許可なく施設内で物品を販売しないこと。

(5) 葬斎場の運営に支障を及ぼす行為をしないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、係員の指示に従うこと。

(指定管理者による管理)

第12条 条例第7条の規定より指定管理者に管理を行わせた場合、第2条及び3条の規定は、管理者の承認を経て変更することができる。

2 第4条第7条から第9条の規定中「管理者」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

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汚物箱

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備考 各図は、最大規格を示すもので、搬入棺については、必ず表示規格以内とする。

様式 略

玖珠九重行政事務組合葬斎場条例施行規則

平成19年4月1日 規則第28号

(平成24年10月1日施行)