○玖珠九重行政事務組合葬斎場条例施行規則
平成19年4月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、玖珠九重行政事務組合葬斎場条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務時間等)
第2条 葬斎場は、次条に定める日を除き、毎日午前8時30分から午後5時までとする。ただし、遺体等の取扱時間は、午前9時から午後3時までとする。
2 管理者が特に必要と認めるときは、業務時間を変更することができる。
(休業日)
第3条 葬斎場の休業日は、次のとおりとする。
(1) 1月1日
(2) 8月15日
(3) 管理者が必要と認める日
2 前項の場合、火葬の申請については、死体等埋火葬許可証又は改葬許可証を提示しなければならない。
3 管理者は、遺体等の保管を依頼した者に対しては、遺体等保管証(様式第3号)を交付する。
(平24規則8・一部改正)
(使用の順位)
第5条 葬斎場の使用順位は、使用許可の際定めた順位による。
(遺体等の引渡し)
第6条 使用者は、指定の日時に遺体等を係員に引き渡さなければならない。
(遺骨の引取り等)
第7条 使用者は、火葬終了後速やかに遺骨を引き取らなければならない。
2 前項の場合において、使用者が遺骨を引き取らないときは、管理者においてこれを保管する。
(保管遺体等の火葬等)
第8条 使用者が所定の期間経過後なお保管遺体等を引き取らないときは、管理者において火葬し、その遺骨を保管する。
(平24規則8・条文見出し一部改正、平24規則8・一部改正)
(棺等の規格)
第10条 棺等の規格は、別表に定める寸法を超えてはならない。
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設の特性を尊重し、建物及び設備を損傷する等の行為をしないこと。
(2) 使用許可以外の施設を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外での飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 許可なく施設内で物品を販売しないこと。
(5) 葬斎場の運営に支障を及ぼす行為をしないこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、係員の指示に従うこと。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
棺
汚物箱
備考 各図は、最大規格を示すもので、搬入棺については、必ず表示規格以内とする。
様式 略