○玖珠九重行政事務組合葬斎場条例

平成19年4月1日

条例第37号

(設置)

第1条 玖珠九重行政事務組合(以下「組合」という。)は、公衆衛生その他公共の福祉の増進に寄与するため、葬斎場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 葬斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 玖珠葬斎場

(2) 位置 玖珠郡九重町大字粟野字河原田147番地1

(使用の許可)

第3条 葬斎場を使用しようとする者は、あらかじめ玖珠九重行政事務組合管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、玖珠九重行政事務組合使用料条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第28号)に定める使用料を納入しなければならない。

(使用許可の取消し)

第5条 管理者は、使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したときは、使用の許可を取り消すことができる。

(損害の賠償)

第6条 使用者は、葬斎場の施設、設備その他の物件を故意又は過失により滅失し、若しくは損傷したときは、直ちに原状に回復し、又は管理者が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

2 管理者は、前条の規定に基づく使用許可の取消しによって使用者が受けた損害については、賠償の責めを負わない。

(管理の代行等)

第7条 管理者は、葬斎場の管理運営上必要があるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に葬斎場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に葬斎場の管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。

(1) 火葬に関する業務

(2) 遺体等の保管に関する業務

(3) 霊安室の使用に関する業務

(4) 葬斎場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げる業務のほか、管理者が必要と認める業務

(平24条例6・一部改正)

(指定管理者の指定)

第8条 指定管理者の指定について必要な事項は、別に定める。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(平20条例6・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに日田玖珠広域行政事務組合葬斎場条例(昭和58年日田玖珠広域行政事務組合条例第11号)第3条の規定により許可を受けた者は、この条例第3条の規定により許可されたものとみなす。

(平成20年12月22日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

玖珠九重行政事務組合葬斎場条例

平成19年4月1日 条例第37号

(平成24年10月1日施行)