○玖珠九重行政事務組合使用料条例
平成19年4月1日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定による行政財産の目的外使用又は公の施設の利用に係る使用料の金額及びその徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の徴収の範囲)
第2条 使用料は、行政財産を使用し、又は公の施設を利用するものから徴収する。ただし、国又は地方公共団体に対しては、管理者が特に必要があると認めた場合には、徴収しない。
(使用料の徴収方法)
第4条 使用料の徴収方法は、納入通知書によるものとし、別に定めるものにあっては、現金によって徴収することができる。
2 使用料は、規則で定めるものを除き、使用の開始前又は申請とともにその都度徴収する。
(使用料還付)
第5条 既に徴収した使用料は、法令又は規則で定める場合を除き、還付しない。ただし、使用を中止したときはこの限りでない。
(使用料の減免)
第6条 管理者は、規則の定めるところにより、使用料を減免することができる。
2 管理者は、公益上特に必要があると認めるときは、行政財産の目的外使用に係る使用料を減免することができる。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第8条 使用料の徴収に関し、収入を減損するおそれがある行為をした者は、次項に定めるものを除くほか、5万円以下の過料に処する。
2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用料から適用し、同日前までに申請を受理したものに係る使用料については、日田玖珠広域行政事務組合使用料条例(昭和48年日田玖珠広域行政事務組合条例第17号)の例による。
附則(平成24年3月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日条例第11号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令5条例11・一部改正)
公の施設の名称 | 使用料の名称 | 単位 | 金額 | 備考 |
玖珠耳鼻咽喉科医院 | 一般診療費及び試験検査費 | 1件 | 社会保険診療報酬点数表により算定した額 | |
ワクチンの接種等 | 管理者の定める額 | 課税取引 |
別表第2(第3条関係)
(平24条例4・令5条例11・一部改正)
公の施設の名称 | 区分 | 種別 | 単位 | 使用料 | 備考 | |
玖珠郡住民等 | 玖珠郡住民等以外 | |||||
玖珠葬斎場 | 火葬室 | 12歳以上の遺体 | 1体 | 15,000円 | 30,000円 | |
12歳未満の遺体 | 1体 | 12,000円 | 24,000円 | |||
死産児 | 1体 | 8,000円 | 16,000円 | |||
改葬遺骨 | 1件 | 8,000円 | 16,000円 | |||
身体の一部 | 1件 | 8,000円 | 16,000円 | 課税取引 | ||
胞衣、産汚物 | 1件 | 8,000円 | 16,000円 | 課税取引 | ||
霊安室 | 遺体保管 | 1日 | 1,500円 | 3,000円 | 1 課税取引 2 使用開始日を1日目として0時を超えるごとに1日を加算する。 |
備考
(1) この表において「玖珠郡住民等」とは、死亡者の死亡時の住所地又は死体(胎)埋葬許可を受けた者の住所地が、玖珠町、九重町及び日田市であるものをいう。
(2) 前号の場合において、修学、勤務、病気等のために一時的に、玖珠町、九重町及び日田市以外に住所地を有するもので、管理者が認めるものは「玖珠郡住民等」とみなす。
(3) 「課税取引」においては、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条及び第29条と地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び83によって算出された消費税額を加算した額から10円未満を除した額とする。