○玖珠九重行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成19年4月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び玖珠九重行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の届出は、毎年2月末日又は事業活動を始める日から10日以前に行わなければならない。
(一時的多量一般廃棄物の処理)
第3条 季節的又は一時的に多量の一般廃棄物を生ずる占有者は、自ら処理しなければならない。
2 占有者は、自ら処理できず処分を組合に委託しようとするときは、一般廃棄物臨時処理申込書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。
(手数料の徴収の時期)
第6条 条例第8条の規定に基づく手数料の徴収の時期は、次のとおりとする。
(1) 第2条に規定する届出を行ったものに係る手数料は、当該月分を翌月の末日
(2) 第3条第2項に規定する届出を行ったものに係る手数料は、当該月分を翌月の末日又はその都度
2 手数料の額の減額又は免除を受けようとする者は、手数料又は処理費用減免申請書(様式第4号)を提出して管理者の承認を受けなければならない。
(1) 履歴書及び住民票抄本(法人にあっては、定款及び登記事項証明書並びに代表者の履歴書)
(2) 資産の明細(土地その他主要施設が他人のものであるときは、その契約書の写し)
(3) その他管理者が必要と認めるもの
(1) 玖珠郡内に住所を有する者(法人にあっては、玖珠郡内に事務所又は事業所を有する者)
(2) 町税等の納入金を完納している者(法人にあっては、その法人)
(許可の期間)
第10条 一般廃棄物処理業の営業の許可の有効期間は、当該許可の日から2年間とする。
(許可証の交付等)
第11条 管理者は、一般廃棄物処理業の営業の許可を与えたときは、許可証(様式第6号)を交付する。
2 一般廃棄物処理業の営業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証の交付を受ける際、管理者に対して誠実に業務を行う旨の誓約書(様式第7号)を提出しなければならない。
(許可証の再交付)
第12条 許可業者は、許可証を紛失し、損傷し、又は汚損したときは、直ちに許可証再交付申請書(様式第8号)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。
(業務の廃止又は休止)
第14条 許可業者は、その業務を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止し、又は休止しようとする日の30日前までに業務廃止(休止)届(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。
(許可の取消し等)
第15条 管理者は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月を超えない期間を定めて業務の停止を命ずることができる。
(1) 正当な理由がないのに2週間以上業務の実施を怠ったとき。
(2) 法令に規定する一般廃棄物処理業の許可基準に適合しなくなったとき。
(4) 偽りその他不正な手段により、許可を受けたとき。
(許可証の返還)
第16条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を管理者に返還しなければならない。
(1) 許可の有効期間が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 業務を廃止したとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
一般廃棄物処理手数料減免基準
区分 | 項目 | 減額の率又は免除 | 備考 |
一般廃棄物(し尿を含む。) | 災害等により町の長の要請に基づくもの | 免除 |
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上記以外で管理者が特に必要と認めるとき | 免除 |
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様式 略