○玖珠九重行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成19年4月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び玖珠九重行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業活動に伴って生じる一般廃棄物の届出等)

第2条 条例第6条第1項の規定による届出は、多量一般廃棄物処理申請書(様式第1号)により行わなければならない。

2 前項の届出は、毎年2月末日又は事業活動を始める日から10日以前に行わなければならない。

(一時的多量一般廃棄物の処理)

第3条 季節的又は一時的に多量の一般廃棄物を生ずる占有者は、自ら処理しなければならない。

2 占有者は、自ら処理できず処分を組合に委託しようとするときは、一般廃棄物臨時処理申込書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(変更届の提出)

第4条 第2条第1項の規定による申請事項に変更を生じたときは、届出者は、直ちに多量一般廃棄物処理変更届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(手数料の徴収の期間)

第5条 第2条第1項及び第3条第2項の届出を行ったものに係る条例第7条の規定に基づく手数料は、処理を開始した日の属する月から処理を中止した日の属する月の前月分までを徴収する。

(手数料の徴収の時期)

第6条 条例第8条の規定に基づく手数料の徴収の時期は、次のとおりとする。

(1) 第2条に規定する届出を行ったものに係る手数料は、当該月分を翌月の末日

(2) 第3条第2項に規定する届出を行ったものに係る手数料は、当該月分を翌月の末日又はその都度

(手数料等の減免)

第7条 条例第7条に規定する手数料の額の減免基準は、別表のとおりとする。

2 手数料の額の減額又は免除を受けようとする者は、手数料又は処理費用減免申請書(様式第4号)を提出して管理者の承認を受けなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第8条 条例第10条の規定により一般廃棄物処理業の営業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて管理者に申請しなければならない。

(1) 履歴書及び住民票抄本(法人にあっては、定款及び登記事項証明書並びに代表者の履歴書)

(2) 資産の明細(土地その他主要施設が他人のものであるときは、その契約書の写し)

(3) その他管理者が必要と認めるもの

(適格条件)

第9条 管理者は、前条に規定する許可申請があったときは、法令によるもののほか、次の各号のいずれにも該当する者の中から許可するものとする。

(1) 玖珠郡内に住所を有する者(法人にあっては、玖珠郡内に事務所又は事業所を有する者)

(2) 町税等の納入金を完納している者(法人にあっては、その法人)

(許可の期間)

第10条 一般廃棄物処理業の営業の許可の有効期間は、当該許可の日から2年間とする。

(許可証の交付等)

第11条 管理者は、一般廃棄物処理業の営業の許可を与えたときは、許可証(様式第6号)を交付する。

2 一般廃棄物処理業の営業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証の交付を受ける際、管理者に対して誠実に業務を行う旨の誓約書(様式第7号)を提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、管理者は、一般廃棄物処理業の営業許可の更新を受ける者は、同項の誓約書の提出を省略させることができる。

(許可証の再交付)

第12条 許可業者は、許可証を紛失し、損傷し、又は汚損したときは、直ちに許可証再交付申請書(様式第8号)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。

(許可申請事項の変更届)

第13条 許可業者は、第8条の申請書及び添付書類の内容について異動を生じたときは、10日以内に許可申請事項変更届(様式第9号)により、管理者に届け出なければならない。

(業務の廃止又は休止)

第14条 許可業者は、その業務を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止し、又は休止しようとする日の30日前までに業務廃止(休止)(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第15条 管理者は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月を超えない期間を定めて業務の停止を命ずることができる。

(1) 正当な理由がないのに2週間以上業務の実施を怠ったとき。

(2) 法令に規定する一般廃棄物処理業の許可基準に適合しなくなったとき。

(3) 法令、条例又はこの規則の規定に基づく処分に違反する行為をしたとき。

(4) 偽りその他不正な手段により、許可を受けたとき。

(許可証の返還)

第16条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を管理者に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 業務を廃止したとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに日田玖珠広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年日田玖珠広域行政事務組合規則第4号)の規定によりなした行為は、この規則の相当規定により行ったものとみなす。

別表(第7条関係)

一般廃棄物処理手数料減免基準

区分

項目

減額の率又は免除

備考

一般廃棄物(し尿を含む。)

災害等により町の長の要請に基づくもの

免除

 

上記以外で管理者が特に必要と認めるとき

免除

 

様式 略

玖珠九重行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成19年4月1日 規則第25号

(平成19年4月1日施行)