○玖珠九重行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成19年4月1日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、玖珠九重行政事務組合(以下「組合」という。)が行う廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 廃棄物 法第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する廃棄物をいう。
(3) 処理区域 法第6条第1項の区域をいう。
(4) 占有者 処理区域内の土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理を行う者)をいう。
(処理計画)
第3条 玖珠九重行政事務組合管理者(以下「管理者」という。)は、法第6条第1項の規定により毎年4月1日から翌年3月31日までを一事業年度として処理区域内における一般廃棄物の処理計画(玖珠町及び九重町区域内については、し尿の収集、運搬、処分及びし尿を除く一般廃棄物の処分計画)を定めるものとする。
2 前項の処理計画を定めたときは、その事業年度の始めにこれを告示するものとする。
(占有者の協力義務)
第4条 占有者は、一般廃棄物(し尿を除く。以下この項及び次条において同じ。)を自ら処分することができないときは、組合が行う一般廃棄物の処分が円滑に行われるように、一般廃棄物を可燃物及び不燃物に分別して容器又は袋等(以下「ごみ容器等」という。)に収納するなどして管理者の指示する場所に持ち出さなければならない。
2 占有者が使用するごみ容器等は、一般廃棄物の運搬及び処分に支障のないもので、その規格は特に定めないものとする。
3 占有者は、次に掲げる廃棄物をごみ容器等に混入してはならない。
(1) 有毒性物質を含むもの
(2) 危険性のあるもの
(3) 著しく悪臭を発するもの
(4) 前3号に定めるもののほか、土、石、その他処理に支障を及ぼすおそれのあるもの
(自己処理の基準)
第5条 占有者は、一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める基準に従い処理しなければならない。
(事業活動に伴って生じた一般廃棄物の処理)
第6条 事業活動に伴って多量の一般廃棄物(1日の平均排出量が100キログラム以上又は2立方メートル以上)を生ずる事業者は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。ただし、事業者が自ら処理する場合は、この限りでない。
2 管理者は、前項の届出があったときは、実情を調査し、その処理すべき場所及び方法を指示するものとする。
(令5条例13・一部改正)
(手数料の徴収の時期)
第8条 前条に規定する手数料の徴収の時期は、規則で定める。
(手数料等の減免)
第9条 管理者は、災害その他特別の理由があると認めるものに対しては、第7条に規定する手数料の額を減額し、又は免除することができる。
(一般廃棄物処理業)
第10条 一般廃棄物(し尿・浄化槽汚泥に限る。)の収集、運搬を業として行おうとする者は、法第7条第1項の規定により、管理者の許可を受けなければならない。
(許可手数料)
第11条 管理者は、法第7条第1項に規定する一般廃棄物処理業の許可を与えたときは、玖珠九重行政事務組合手数料条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第29号)の定めるところにより手数料を徴収する。
(技術管理者の資格)
第12条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(平25条例1・本条追加、平28条例10・旧第15条繰上)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平20条例5・旧第12条繰下、平25条例1・旧第15条繰下、平28条例10・旧第16条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに日田玖珠広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年日田玖珠広域行政事務組合条例第8号)の規定によってされた許可は、この条例の相当規定によってされたものとみなす。
附則(平成20年10月1日条例第5号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第10号)
(施行期日等)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月30日条例第1号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日条例第13号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(令元条例1・全改、令5条例13・一部改正)
一般廃棄物運搬手数料
区分 | 排出量 | 金額 |
特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器 | 対象機器1台につき | 2,570円 |
別表第2(第7条関係)
(令元条例1・全改、令5条例13・一部改正)
一般廃棄物処理手数料
区分 | 排出量 | 金額 | |
一般廃棄物(し尿を除く。) | 一時的に多量の一般廃棄物を排出し、その処理を組合に委託したとき。 | 0.1トン未満 | 1回 570円 |
0.1トン以上0.2トン未満 | 1回 760円 | ||
0.2トン以上0.3トン未満 | 1回 950円 | ||
0.3トン以上0.4トン未満 | 1回 1,140円 | ||
0.4トン以上0.5トン未満 | 1回 1,330円 | ||
0.5トン以上0.6トン未満 | 1回 1,520円 | ||
0.6トン以上0.7トン未満 | 1回 1,710円 | ||
0.7トン以上0.8トン未満 | 1回 1,900円 | ||
0.8トン以上0.9トン未満 | 1回 2,095円 | ||
0.9トン以上1.0トン未満 | 1回 2,285円 | ||
1.0トン以上2.0トン未満 | 1回 2,475円 | ||
2.0トン以上は1トンごとに | 1回 2,475円加算 | ||
事業活動に伴って生じた一般廃棄物で、その処理を組合に委託したとき。 | 0.1トン未満 | 1回 1,140円 | |
0.1トン以上0.2トン未満 | 1回 1,520円 | ||
0.2トン以上0.3トン未満 | 1回 1,900円 | ||
0.3トン以上0.4トン未満 | 1回 2,290円 | ||
0.4トン以上0.5トン未満 | 1回 2,670円 | ||
0.5トン以上0.6トン未満 | 1回 3,050円 | ||
0.6トン以上0.7トン未満 | 1回 3,430円 | ||
0.7トン以上0.8トン未満 | 1回 3,810円 | ||
0.8トン以上0.9トン未満 | 1回 4,195円 | ||
0.9トン以上1.0トン未満 | 1回 4,570円 | ||
1.0トン以上2.0トン未満 | 1回 4,950円 | ||
2.0トン以上は1トンごとに | 1回 4,950円加算 |