○玖珠九重行政事務組合一般廃棄物処理施設条例
平成19年4月1日
条例第33号
(設置)
第1条 玖珠九重行政事務組合は、玖珠郡内の一般廃棄物を衛生的かつ効果的に処理し、住民生活環境を清潔にするとともに公衆衛生の向上を図るため、一般廃棄物処理施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 一般廃棄物処理施設の名称及び位置は、次表のとおりとする。
名称 | 位置 |
玖珠清掃センター | 玖珠郡玖珠町大字岩室字持井手2068番地1 |
玖珠環境衛生センター | 玖珠郡玖珠町大字戸畑字中釣152番地 |
(使用の許可)
第3条 一般廃棄物処理施設を使用しようとする者は、規則の定めるところにより、あらかじめ玖珠九重行政事務組合管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。
(使用の条件)
第4条 管理者は、一般廃棄物処理施設の使用を許可するに当たっては、使用の目的、範囲、期間及び使用料その他管理上必要な使用条件を付することができる。
(使用料)
第5条 管理者は、一般廃棄物処理施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)からその使用方法の区別に従い、玖珠九重行政事務組合使用料条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第28号)に定める使用料を徴収することができる。
2 使用料は、使用を許可する際に徴収する。
(目的外使用又は権利譲渡の禁止)
第6条 使用者は、一般廃棄物処理施設を許可目的以外の目的に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(造作等の制限)
第7条 使用者は、使用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限することができる。
(2) 法令に違反する行為を行ったとき。
(原状回復義務)
第9条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、一般廃棄物処理施設の使用中に生じた一般廃棄物処理施設の建物又は設備等を損傷し、又は滅失した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、管理者の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。
2 組合は、第8条の規定に基づく使用許可の取消しによって使用者が受けた損害について、賠償の責めを負わない。
(管理の代行等)
第11条 管理者は、一般廃棄物処理施設の管理運営上必要があるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に一般廃棄物処理施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に一般廃棄物処理施設の管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。
(1) 施設の運営、維持及び管理に関する業務
(2) 施設使用の許可に関する業務
(3) 一般廃棄物処理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める業務
(指定管理者の指定)
第12条 指定管理者の指定について必要な事項は、別に定める。
(利用料金の収受)
第13条 管理者は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者に施設の利用に係る利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めた場合は、速やかにこれを公表しなければならない。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(過料)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 使用期間を終了した後において、正当の理由がなく、使用を続ける者
(2) 第8条の規定により許可を取り消してもなお一般廃棄物処理施設を使用したとき。
(3) 第9条に定める原状回復の義務を正当の理由がなく履行しない者
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。