○玖珠九重行政事務組合諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例施行規則

平成19年4月1日

規則第24号

(督促状の様式)

第2条 条例第2条の督促状は、別記様式による。

(延滞金の徴収)

第3条 条例第4条の規定による延滞金は、その諸収入の納付書に記入して徴収するものとする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

様式 略

玖珠九重行政事務組合諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例施行規則

平成19年4月1日 規則第24号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 使用料・手数料
沿革情報
平成19年4月1日 規則第24号