○玖珠九重行政事務組合諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例施行規則
平成19年4月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、玖珠九重行政事務組合諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促状の様式)
第2条 条例第2条の督促状は、別記様式による。
(延滞金の徴収)
第3条 条例第4条の規定による延滞金は、その諸収入の納付書に記入して徴収するものとする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
様式 略
平成19年4月1日 規則第24号
(平成19年4月1日施行)