○玖珠九重行政事務組合諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例

平成19年4月1日

条例第30号

(趣旨)

第1条 分担金、使用料、手数料及び過料その他玖珠九重行政事務組合の諸収入金(以下「諸収入金」という。)の督促手数料及び延滞金の徴収に関しては、法令に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(督促)

第2条 徴収金の納入義務者が納期限までに諸収入金を完納しない場合においては、管理者は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

(督促手数料)

第3条 諸収入金の納付について督促状を発したときは、督促状1通について手数料100円を徴収する。ただし、管理者においてやむを得ない理由があると認めるときは、これを徴収しないことができる。

2 督促手数料は、これを督促状に記載し、別に告知書を発しないで諸収入金とともにこれを徴収する。

(延滞金)

第4条 諸収入金を納入期限内に納入しない場合においては、当該納入金額にその納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付しなければならない。

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第5条 前条の規定に定める延滞金の額の計算における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(延滞金の端数計算)

第6条 延滞金額の計算の基礎となる未納金額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を、未納金額の全額が2,000円未満であるときはその全額を切り捨てる。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときはその端数金額を、延滞金の確定金額の全額が1,000円未満であるときはその全額を切り捨てる。

(延滞金の免除)

第7条 第4条の延滞金の免除については、地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の9の規定を準用する。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第4条に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(経過措置)

3 この条例の規定は、延滞金のうち平成19年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては日田玖珠広域行政事務組合諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和58年日田玖珠広域行政組合条例第5号)の例による。

玖珠九重行政事務組合諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例

平成19年4月1日 条例第30号

(平成19年4月1日施行)