○玖珠九重行政事務組合使用料条例施行規則
平成19年4月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、玖珠九重行政事務組合使用料条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24規則5・本条追加)
(平24規則5・旧第2条繰下)
(平24規則5・一部改正)
(平24規則5・旧第3条繰下)
(平24規則5・旧第4条繰下)
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平24規則5・一部改正)
公の施設の名称 | 区分 | 減免できる場合 | 減免の率 |
玖珠葬斎場 | 火葬室 | 1 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に基づく遺体で、引取人のいない場合 2 遺棄された遺体で引取人のいない場合 | 10割 |
3 玖珠郡住民等(条例別表第2備考第1号及び第2号に規定する玖珠郡住民等をいう。)で生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者 | 5割 | ||
霊安室 | 1 行旅病人及行旅死亡人取扱法に基づく遺体で、引取人のない場合 2 遺棄された遺体で、引取人のいない場合 | 10割 |
様式 略