○玖珠九重行政事務組合使用料条例施行規則

平成19年4月1日

規則第23号

(使用料の還付)

第2条 条例第5条の規則で定める場合とは、既に徴収した使用料が次条の規定により減免の率に応じて減免できる場合に該当することが、納付後に判明した場合をいう。

(平24規則5・本条追加)

(使用料の減免)

第3条 条例別表第2に掲げる使用料を、条例第6条第1項の規定により減免できる場合は、別表のとおりとする。

(平24規則5・旧第2条繰下)

(使用料還付の申請)

第4条 第2条及び条例第5条ただし書の規定により、既納の使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第1号)を提出して、管理者の承認を受けなければならない。

(平24規則5・一部改正)

(平24規則5・旧第3条繰下)

(使用料減免の申請)

第5条 条例第6条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第2号)を提出して、管理者の承認を受けなければならない。

(平24規則5・旧第4条繰下)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平24規則5・一部改正)

公の施設の名称

区分

減免できる場合

減免の率

玖珠葬斎場

火葬室

1 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に基づく遺体で、引取人のいない場合

2 遺棄された遺体で引取人のいない場合

10割

3 玖珠郡住民等(条例別表第2備考第1号及び第2号に規定する玖珠郡住民等をいう。)で生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者

5割

霊安室

1 行旅病人及行旅死亡人取扱法に基づく遺体で、引取人のない場合

2 遺棄された遺体で、引取人のいない場合

10割

様式 略

玖珠九重行政事務組合使用料条例施行規則

平成19年4月1日 規則第23号

(平成24年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 使用料・手数料
沿革情報
平成19年4月1日 規則第23号
平成24年3月27日 規則第5号