○玖珠九重行政事務組合公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成19年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、玖珠九重行政事務組合公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の募集の公告)
第2条 管理者は、条例第3条の規定により指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体を募集するに当たり、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 施設の概要
(2) 申請する団体の資格
(3) 申請の受付期間
(4) 申請に必要な書類
(5) 選定の基準
(6) 管理の基準
(7) 管理業務の範囲及び具体的内容
(8) 指定管理者の指定期間
(9) 使用料又は利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項
(10) その他管理者が別に定める事項
2 条例第2条第2号の規則で定める書面は、次に掲げる書類とする。
(1) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為の写し(法人以外の団体にあっては、会則等)
(2) 当該団体の前事業年度の収支(損益)計算書又はこれに相当する書類
(3) 当該団体の前事業年度の貸借対照表及び財産目録
(4) 当該団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書
(5) 当該団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めるものとして別に定める書類
(協定の締結)
第5条 公の施設について指定管理者の指定を受けた者は、当該公の施設について管理者と協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書に記載された事項
(2) 使用料又は利用料金に関する事項
(3) 本組合が払うべき管理費用に関する事項
(4) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 業務報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止命令に関する事項
(7) その他管理者が別に定める事項
(委員会)
第8条 条例第3条の2に規定する玖珠九重行政事務組合公の施設の指定管理候補者選定委員会(以下「委員会」という。)の委員は、9名以内とし、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱し、又は任命する。
(1) 幹事長及び副幹事長
(2) 当該公の施設の両町担当課長
(3) 事務局長及び企画財政係主幹
(4) 有識者
(5) その他管理者が認める者
(平31規則7・一部改正)
(平30規則6・本条追加)
(委員の任期)
第9条 委員会の委員の任期は、管理者から委嘱され、又は任命された日から、当該指定管理者の選定が終了する日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平30規則6・本条追加)
(委員会の掌握事務)
第10条 委員会の掌握事務は、次のとおりとする。
(1) 指定管理者の選定に関すること。
(2) その他指定管理者の選定に関し必要な事項
(平30規則6・本条追加)
(委員長及び副委員長)
第11条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置く。
2 委員長は、幹事長が務める。
3 副委員長は、副幹事長が務める。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平30規則6・本条追加)
(会議)
第12条 会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認められるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。
(平30規則6・本条追加)
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、施設管理係において処理する。
(平30規則6・本条追加)
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(平30規則6・旧第8条繰下)
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月27日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(玖珠九重行政事務組合指定管理者選定委員会設置要綱の廃止)
2 玖珠九重行政事務組合指定管理者選定委員会設置要綱(平成20年玖珠九重行政事務組合訓令第2号)は、廃止する。
附則(平成31年3月27日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
様式 略