○玖珠九重行政事務組合公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成19年4月1日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第4項の規定に基づき、本組合の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30条例5・一部改正)
(指定管理者の指定の申請)
第2条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について管理者に申請しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に必要なものとして規則で定める書面
(1) その事業計画による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) その事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(選定委員会の設置)
第3条の2 管理者は、第2条の規定による申請があったときは、指定管理者の候補者の選定を公平かつ適正に行うため、玖珠九重行政事務組合公の施設の指定管理候補者選定委員会を置く。
(平30条例5・本条追加)
(2) 指定管理者の候補者として選定したものを指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき、第7条の規定により指定管理者の指定を取り消したとき、その他公の施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないとき。
(3) 公の施設の設置目的及び業務の性質等から特定の団体に管理させることが、当該公の施設の適切な管理運営に資すると特に管理者が認めるとき。
(平30条例5・一部改正)
(事業報告書の作成及び提出)
第5条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、管理者に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第7条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して20日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項
(業務報告の聴取等)
第6条 管理者は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第7条 管理者は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、管理者はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第9条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を組合に賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第10条 指定管理者は、個人情報の漏えいの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者及びその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、当該公の施設の管理に関し知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。