○玖珠九重行政事務組合職員の給与の支給に関する規則

平成19年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第19号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、職員の給与の支給等について必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 条例第8条に規定する給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が玖珠九重行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第12号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(令3規則3・一部改正)

2 条例第8条に規定する給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第3条 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた任命権者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた任命権者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった任命権者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた任命権者は、その異動が給料の支給日前であるときはその際給料を支給し、その者が新たに所属することになった任命権者は、その異動が給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。

第4条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により職務に復帰した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(管理職手当の支給)

第5条 条例第11条第1項の規定により管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の月額は、次の表に掲げるとおりとする。

職名

支給額

7級事務局長の職

41,000円

7級参事及び6級事務局長の職

38,000円

6級参事の職

34,000円

(平24規則3・平29規則6・一部改正)

2 前項の管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 第1項に規定する職員が休暇、欠勤その他の理由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合には、その月の管理職手当は支給することができない。ただし、条例第30条第1項の場合を除く。

(扶養手当の支給)

第6条 条例第13条第1項の規定による届出は、扶養親族認定(異動認定)申請書(様式第1号)によるものとする。

2 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下本条中において同じ。)が職員から前項の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。

3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当その他に相当する手当の支給を受けているもの

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円以上である者

(3) 心身に著しい障害がある者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前3項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

6 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第7条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当し、給料を減額されるときにおいても、減額されないものとする。

(1) 条例第16条の規定により、給与額を減額された場合

(2) 減額の処分を受けた場合

(平29規則2・一部改正)

(住居手当の支給)

第8条 条例第14条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体、公営企業等、その他特別の法律により設置された法人で、管理者が定めるものから、貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けて、これに居住している職員

(令2規則3・一部改正)

第9条 新たに条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第3号)により、その住居の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

第10条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第14条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

3 任命権者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(別紙)に記載するものとする。

第11条 第9条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、管理者の定める基準に従い、任命権者が行うものとする。

第12条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件をもって欠く至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第9条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員に、その月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第13条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第14条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第14条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日以後において支給することができるものとする。

(通勤手当)

第15条 条例第15条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(出先機関その他これに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第15条第1項に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

第16条 職員は、新たに条例第15条第1項の職員としての要件を具備するに至った場合には通勤届(様式第2号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下本条、次条及び第20条において同じ。)に届け出なければならない。同条同項の職員が、次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第15条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

3 任命権者は、職員から前2項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第15条第1項の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(様式第3号)に記載するものとする。

第17条 条例第15条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかの1が離島にある職員

(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に認める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

第18条 条例第15条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

3 運賃等相当額は、次による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間1箇月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、この額が次号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額とする。

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、平均1箇月当たり通勤所要回数分)の運賃等の額であって最も低廉となるもの

(3) 前項ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等について前2号による額との均衡を考慮しそれらの算出方法に準じて算出した額

第18条の2 条例第15条第2項第2号に規定する規則で定める額は、次に掲げる区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額とする。ただし、第17条に規定する職員以外の職員であって通勤距離が片道1キロメートル未満である場合、支給しない。

通勤距離

月額

通勤距離

月額

1キロメートル未満

1,100円

15キロメートル以上16キロメートル未満

10,900円

1キロメートル以上2キロメートル未満

2,100円

16キロメートル以上17キロメートル未満

11,500円

2キロメートル以上3キロメートル未満

3,300円

17キロメートル以上18キロメートル未満

12,100円

3キロメートル以上4キロメートル未満

3,900円

18キロメートル以上19キロメートル未満

12,700円

4キロメートル以上5キロメートル未満

4,500円

19キロメートル以上20キロメートル未満

13,300円

5キロメートル以上6キロメートル未満

5,100円

20キロメートル以上21キロメートル未満

13,900円

6キロメートル以上7キロメートル未満

5,700円

21キロメートル以上22キロメートル未満

14,500円

7キロメートル以上8キロメートル未満

6,300円

22キロメートル以上23キロメートル未満

15,100円

8キロメートル以上9キロメートル未満

6,900円

23キロメートル以上24キロメートル未満

15,700円

9キロメートル以上10キロメートル未満

7,500円

24キロメートル以上25キロメートル未満

16,300円

10キロメートル以上11キロメートル未満

8,100円

25キロメートル以上30キロメートル未満

19,300円

11キロメートル以上12キロメートル未満

8,700円

30キロメートル以上35キロメートル未満

22,300円

12キロメートル以上13キロメートル未満

9,300円

35キロメートル以上40キロメートル未満

25,300円

13キロメートル以上14キロメートル未満

9,900円

40キロメートル以上

28,300円

14キロメートル以上15キロメートル未満

10,500円


(平28規則7・令2規則3・令4規則2・令5規則13・一部改正)

(平23規則1・本条追加)

第19条 条例第15条第1項第2号に規定する交通の用具は、自転車、原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

第20条 通勤手当は、職員に新たに条例第15条第1項の職員としての要件が具備されるに至った場合には、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

(令4規則3・一部改正)

2 新たに通勤手当の支給を開始し、又はその支給を増額して改定する場合において、その届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後においてなされたときは、その届出の受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給を開始し、又はその支給額を改定する。

(令4規則3・一部改正)

3 条例第15条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないことになるときはその月の通勤手当は、支給することができない。

(平29規則6・旧第4項繰上)

第21条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第15条第1項の職員としての要件を具備するかどうか、及び通勤手当の月額が適正であるかどうか当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により臨時確認するものとする。

第22条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日以後において支給することができるものとする。

(時間外勤務手当)

第23条 正規の勤務時間を超える勤務には、週休日における勤務が含まれるものとする。

2 時間外勤務及び休日勤務を命ずるときは、時間外勤務、休日勤務命令簿に記載して通知するものとする。

第24条 時間外勤務手当の取扱いは、次の例による。

(1) その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務をしたときは、その日の時間外勤務として取り扱う。

(2) 休憩時間中に勤務を命じたときは、時間外勤務として取り扱う。

(3) 時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当の内支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、第33条第1項の例による。

第25条 公務による旅行(赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間に勤務したものとみなす。ただし、旅行の目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことをあらかじめ命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

第26条 条例第17条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第17条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

第27条 削除

(休日勤務手当)

第28条 休日勤務手当は、祝日法による休日等及び年末年始の休日等(第5項に規定する日を含む。以下次項において「休日等」という。)に特に勤務を命じた職員のみでなく、休日(祝日法による休日及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)をいう。以下第3項において同じ。)に当該勤務をすることになっている交替勤務、現場勤務等の職員についても支給する。

2 休日勤務手当は、休日等における正規の勤務時間中における実働時間に対して支給する。

3 休日と週休日とが重なった日の勤務に対しては、休日勤務手当を支給せず時間外勤務手当を支給する。

4 公務により旅行中の職員に対する休日勤務手当については、第26条の規定を準用する。

5 条例第18条前段の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)(当該勤務日等が祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は次項の管理者が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者等が他の日とすることについて管理者の承認を得たときは、その日とする。

6 条例第18条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で管理者が指定する日とする。

7 条例第18条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(時間外勤務手当等の支給)

第29条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、給与事由の生じた月の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときはその日後に支給することができるものとし、職員がその所属する任命権者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(宿日直手当の支給)

第30条 条例第21条の規定による宿日直手当の額は、その勤務1回につき、4,200円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につきそれぞれ2分の1の額とする。

(平29規則2・一部改正)

2 前項の宿日直手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第31条 条例第22条第1項に定める職員は管理又は監督の職にある者とする。

(平27規則5・一部改正)

2 条例第22条第3項の規則で定める金額及び勤務に従事した時間は、当該各号に定める額及び時間とする。

(1) 条例第22条第3項第1号の規則で定める額は、6,000円とする。

(2) 条例第22条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間以上の場合の勤務とする。

(3) 条例第22条第3項第2号の規則で定める額は、3,000円とする。

(平27規則5・令6規則6・一部改正)

3 管理者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第32条 この規則の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(給与の減額)

第33条 条例第16条に規定する時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月の分の給料に対応する額とし、それぞれの月以降の給料から差し引く。ただし、退職、停職、休職等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引く。

3 退職、休職等の場合において、減額する給与額が減額事由の生じた月の分の給料の額より多額である場合は、その超える部分は、減額しない。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 平成19年4月1日から平成21年3月31日までの期間に係る管理職手当の支給額は、第5条の規定にかかわらず、給料月額に100分の5を乗じて得た額とする。

(平成23年3月24日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第5号)

(施行期日等)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第7号)

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日規則第6号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年6月9日規則第3号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年9月1日規則第13号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

(令和6年7月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

玖珠九重行政事務組合職員の給与の支給に関する規則

平成19年4月1日 規則第14号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成19年4月1日 規則第14号
平成23年3月24日 規則第1号
平成24年3月27日 規則第3号
平成27年4月1日 規則第5号
平成28年3月29日 規則第7号
平成29年3月24日 規則第2号
平成29年12月20日 規則第6号
令和2年3月26日 規則第3号
令和3年10月1日 規則第3号
令和4年3月29日 規則第2号
令和4年6月9日 規則第3号
令和5年9月1日 規則第13号
令和6年7月1日 規則第6号