○玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例

平成19年4月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。

(平28条例5・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職の職員(同法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員を除く。)をいう。

(給与の種類)

第3条 この条例による給与は、給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいう。

2 給与は、この条例及び次条第2項に規定する場合のほか、現金で支払うものとする。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

3 法第25条第2項の規定に基づき、次に掲げるものは、給与から控除することができる。

(1) 団体契約による各種保険料等

(2) 職員の福利厚生を目的とした引去り金

(3) 法第52条第1項に規定する職員団体の組合費等

(4) その他管理者が必要と認めたもの

(平22条例3・追加)

(給料)

第4条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においてはこれを給与の一部とし、別に条例で定めるところにより、その職員の給料月額を調整することができる。

(給料表)

第5条 給料は、別表1に定める給料表によるものとする。

(平28条例5・一部改正)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、全ての職員に適用するものとする。

(令元条例3・一部改正)

(職務の級)

第6条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その職務の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表2の級別標準職務分類表に定めるところによる。

(平28条例5・令5条例1・一部改正)

2 管理者は、前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

3 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、第1項の規定に基づく分類に従い、任命権者が決定する。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第7条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い任命権者が決定する。

2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則で定めるところにより、任命権者が決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の人事評価及び勤務の状況等に応じて、行うものとする。

(平28条例5・令5条例1・一部改正)

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(その職務の級が7級以上であるものにあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳に達した日以降直近の3月31日を超えて在職する職員に関する前項の規定の適用については、第3項に規定する期間における当該職員の人事評価及び勤務の状況等が特に良好である場合に行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、人事評価及び勤務の状況等に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

(平27条例2・平28条例5・令5条例1・一部改正)

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行われなければならない。

8 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、玖珠九重行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第12号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令5条例1・全改)

(給料の支給)

第8条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

第9条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となった場合又は職員以外の地方公務員若しくは国家公務員が退職の日に職員となった場合は、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(給料の調整額)

第10条 管理者は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第11条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による管理職手当について準用する。

(扶養手当)

第12条 扶養手当は、扶養親族のある全ての職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 心身に著しい障害がある者

(平29条例2・令7条例2・一部改正)

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき14,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

(平29条例2・全改、令7条例2・一部改正)

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(令7条例2・一部改正)

第13条 削除

(令7条例2)

(住居手当)

第14条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。

(令2条例1・全改)

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは16,000円)を11,000円に加算した額

(令2条例1・全改)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第15条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難な職員以外の職員であって自動車等を使用しないで通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満であるものを除く。)

(平28条例5・令5条例1・一部改正)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この項において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 自動車等の使用距離(片道)に応じ、規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

(平23条例1・令5条例1・令7条例2・一部改正)

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、規則で定める。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4に規定する時間外勤務代休時間、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。第18条において「年末年始の休日」という。)である場合、勤務時間条例の規定により有給休暇が与えられた場合、その他その勤務しないことにつき、特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(平21条例2・平29条例2・令3条例1・令5条例1・一部改正)

2 公務によらない傷病のため、当該傷病について職員の休日又は勤務時間条例に規定された病気休暇の最長期間を超えて勤務しない場合において、その勤務しないことにつき任命権者の承認があったときは、給料月額の2分の1を減じた給与を支給する。

(平29条例2・令5条例1・一部改正)

(時間外勤務手当)

第17条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給し、その額は、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が勤務時間条例第2条第1項に定める勤務時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(令5条例1・追加)

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条例において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(平29条例2・一部改正、令5条例1・旧第2項繰下・一部改正)

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(平21条例2・追加、平29条例2・一部改正、令5条例1・旧第3項繰下)

5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務代休時間の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(平21条例2・追加、平29条例2・令3条例1・一部改正、令5条例1・旧第4項繰下)

(休日勤務手当)

第18条 休日勤務手当は、祝日法による休日(任命権者が別に定めるところにより週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が勤務を要しない日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給し、その額は勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜間勤務手当)

第19条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した職員に対して、その勤務した全時間について支給し、その額は、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第20条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間から規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(平23条例4・令7条例2・一部改正)

(宿日直手当)

第21条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を超えない範囲内で規則で定める額をそれぞれ支給する。

(平29条例2・平30条例7・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第22条 第11条第1項の規定に基づく規則で指定する職を占める職員のうち、その職に係る管理又は監督の複雑、困難及び責任の度を考慮して規則で定める職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(平27条例2・平29条例2・令7条例2・一部改正)

2 前項に規定する場合のほか、第11条第1項の規定による規則で定める職にある者が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(平27条例2・全改、令7条例2・一部改正)

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあってはその額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(平27条例2・追加、令7条例2・一部改正)

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平27条例2・旧第3項繰下・一部改正)

(期末手当)

第23条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第25条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第25条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第30条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

(令元条例2・一部改正)

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(平21条例2・平22条例9・平30条例7・令2条例5・令4条例1・令5条例1・令5条例14・令6条例5・一部改正)

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

(平30条例7・全改、令2条例5・令4条例1・令5条例1・令5条例14・令6条例5・一部改正)

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

(平28条例5・旧第3項繰下、令元条例2・令4条例1・一部改正)

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上の規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

(平28条例5・旧第4項繰下)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあってはその支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられた者

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた者

(令元条例2・令7条例6・一部改正)

第25条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められている者に限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続による者を除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

(令7条例6・一部改正)

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

(平28条例5・一部改正)

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

(令7条例6・一部改正)

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(勤勉手当)

第26条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

(令元条例2・令5条例1・一部改正)

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、次の各号に掲げる職員の区分ごとの勤勉手当の額の総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

(平28条例5・全改、平28条例7・平28条例9・平29条例4・平30条例7・令元条例2・令4条例4・令5条例1・令5条例14・令6条例5・一部改正)

3 前項の勤勉手当の基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第23条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「第26条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第24条中「前条第1項」とあるのは「第26条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第26条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第26条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平30条例7・一部改正)

(特定の職員についての適用除外)

第27条 第17条第18条及び第19条の規定は、第11条第1項の規定に基づく規則で指定する職を占める職員には適用しない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第27条の2 第7条第1項から第7項まで、及び第12条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(令5条例1・条文見出し一部改正、令5条例1・令7条例2・一部改正)

(平28条例5・本条追加)

(退職手当)

第28条 退職手当は、大分県町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和37年大分県町村職員退職手当組合条例第1号)の定めるところによる。

(会計年度任用職員の給与)

第29条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、別に条例で定める。

(令元条例3・本条全改)

(休職者の給与)

第30条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が、法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により、休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与のほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第23条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

(令元条例2・一部改正)

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第24条及び第25条の規定を準用する。この場合において、第24条中「前条第1項」とあるのは、「第30条第6項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第31条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(規則への委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、別に定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の額の特例)

7 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第23条第2項及び第26条第2項の規定の適用については、第23条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、第26条第2項中「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。

(平21条例1・追加)

(平成23年4月1日における職務の級等の変更に伴う措置)

8 平成23年4月1日(以下「変更日」という。)に管理者が定める事由により職務の級が同一の給料表の下位の職務の級に変更され、又は同表の同一の職務の級の下位の号給に変更される職員で、その者の受ける給料月額が変更日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平23条例1・追加)

9 変更日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(平23条例1・追加)

10 変更日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平23条例1・追加)

11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例第23条第3項及び第26条第3項の適用については、これらの規定中「給料の月額」とあるのは、「給料月額と附則第8項から第10項までの規定による給料の額の合計額」とする。

(平23条例1・追加)

12 附則第8項から前項までに定めるもののほか、変更日における職員の職務の級等の変更に関し必要な事項は、規則で定める。

(平23条例1・追加)

13 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第15項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第6条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第7条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5条例1・追加)

14 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

(2) 玖珠九重行政事務組合職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員

(令5条例1・追加、令6条例4・一部改正)

15 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第17項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第13項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第13項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令5条例1・追加)

16 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第7条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令5条例1・追加)

17 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第13項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第15項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5条例1・追加)

18 附則第15項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第13項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5条例1・追加)

19 附則第13項から前項までに定めるもののほか、附則第13項の規定による給料月額、附則第15項の規定による給料その他附則第13項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令5条例1・追加)

(平成21年5月29日条例第1号)

この条例は、平成21年5月29日から施行する。

(平成21年11月30日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例第23条第2項から第4項まで又は第30条第1項から第3項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4項に規定する職員及び玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例第29条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受ける給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤務手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年9月29日条例第3号)

この条例は、平成22年9月30日から施行する。

(平成22年11月29日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例第23条第2項及び同条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準値以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4項に規定する職員及び玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例第29条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受ける給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤務手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年3月24日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月27日条例第4号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、第26条第2項の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(勤勉手当の額の特例)

2 平成26年12月に支給される勤勉手当の額は、改正前の第26条第2項中「100分の67.5」を「100分の82.5」と読み替えて適用した額とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月24日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、当分の間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される職員(「現給保障対象職員」という。)に関する給与条例第4条第2項、第23条第4項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第3項から第5項までの規定による給料との合計額」とする。

7 第3項から第5項の規定による給料を支給される職員について、その差額に相当する額の給料は、平成28年4月1日から支給しない。ただし、第23条及び第26条に規定する額の算出の基礎となる給料月額は、従前のとおりとする。

(平28条例5・追加)

(平成27年12月21日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から平成28年3月31日までの間において規則に定める日から施行し、改正後の玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第1号で平成28年2月1日から施行)

(勤勉手当の額の特例)

2 平成28年3月31日までの間において支給される勤勉手当の額は、改正前の第26条第2項中「100分の75」を「100分の85」と読み替えて適用した額とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月29日条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月31日条例第7号)

この条例は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、改正後の第26条第2項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(勤勉手当の額の特例)

2 平成28年12月に支給される勤勉手当の額は、第26条第2項第1号中「100分の85」を「100分の90」と、同項第2号中「100分の40」を「100分の42.5」と読み替えて適用した額とする。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年3月24日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間、改正後の給与条例第12条第3項及び13条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき11,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき9,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については11,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がいない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がいないときは、その旨を含む。)と、「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届け出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年12月20日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月21日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月23日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月23日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第23条第4項若しくは第5項若しくは第30条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(規則への委任)

3 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月16日条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年3月24日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 改正後の玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第13項から第19項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

第13条 改正法附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び第5項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例第5条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

(令7条例2・一部改正)

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を玖珠九重行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第12号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例第5条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、玖珠九重行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第23条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第26条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

(令7条例2・一部改正)

7 新給与条例第7条第1項から第7項まで、及び第12条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令7条例2・一部改正)

8 前条及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(その他の経過措置の規則への委任)

第14条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和5年12月20日条例第14号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年3月25日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月18日条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年3月25日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び管理者の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第5条 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)第12条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 心身に著しい障害がある者」とあるのは「(5) 心身に著しい障害がある者(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3項中「14,000円」とあるのは「12,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(令和7年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条の規定による改正後の玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例第25条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

別表第1(第5条関係)

(令7条例2・全改)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

184,200

230,900

266,300

299,900

322,500

356,500

409,800

2

185,300

232,400

267,300

301,400

324,300

358,200

411,700

3

186,500

233,900

268,300

302,900

326,100

359,800

413,600

4

187,600

235,400

269,300

304,300

327,800

361,400

415,400

5

188,700

236,900

270,300

305,700

329,500

363,100

417,300

6

190,400

238,400

271,300

306,800

331,200

364,900

419,100

7

192,000

239,900

272,300

307,800

332,900

366,400

420,900

8

193,600

241,400

273,300

309,100

334,600

368,000

422,700

9

195,200

242,900

274,300

310,300

336,300

369,400

424,300

10

196,900

244,300

275,300

311,900

338,000

371,000

425,800

11

198,500

245,700

276,300

313,500

339,700

372,600

427,300

12

200,100

247,100

277,400

315,100

341,300

374,100

428,800

13

201,800

248,300

278,400

316,600

342,800

376,000

430,300

14

203,500

249,500

279,700

318,200

344,400

377,900

431,600

15

205,200

250,700

281,000

319,800

346,000

379,800

432,900

16

206,900

251,900

282,300

321,400

347,500

381,600

434,100

17

208,200

253,000

283,600

322,900

348,900

383,100

435,300

18

209,800

254,100

284,900

324,600

350,600

384,900

436,600

19

211,400

255,300

286,100

326,200

352,200

386,600

437,900

20

212,900

256,400

287,300

327,800

353,800

388,200

439,100

21

214,400

257,400

288,400

329,200

355,000

390,000

440,300

22

216,000

258,400

289,600

330,900

356,500

391,400

441,100

23

217,600

259,400

290,900

332,600

358,000

392,800

441,900

24

219,200

260,400

292,200

334,200

359,500

394,200

442,700

25

220,800

261,400

293,500

335,400

361,200

395,600

443,400

26

222,500

262,300

294,500

337,400

363,100

396,800

444,000

27

223,800

263,200

295,500

339,100

364,800

398,000

444,600

28

225,100

264,100

296,600

340,700

366,500

399,000

445,200

29

226,400

264,900

297,700

342,200

367,900

400,100

445,900

30

227,500

265,700

298,900

343,800

369,200

401,300

446,700

31

228,700

266,500

300,000

345,400

370,400

402,400

447,100

32

229,800

267,300

301,200

347,000

371,800

403,500

447,800

33

230,900

268,000

302,400

348,700

372,900

404,200

448,300

34

232,000

268,800

303,700

350,500

373,800

404,900

448,700

35

233,100

269,600

305,000

352,300

374,800

405,600

449,100

36

234,200

270,300

306,300

354,100

375,900

406,300

449,500

37

235,300

271,000

307,600

355,600

376,700

406,900

449,900

38

236,300

271,800

309,000

357,000

377,600

407,500

450,300

39

237,300

272,600

310,300

358,400

378,500

408,000

450,700

40

238,200

273,300

311,600

359,800

379,300

408,400

451,000

41

239,100

274,000

312,900

361,300

380,100

408,800

451,300

42

240,000

274,800

314,200

362,100

380,900

409,000

451,700

43

240,800

275,600

315,500

363,200

381,700

409,300

452,000

44

241,600

276,300

316,600

364,200

382,400

409,600

452,300

45

242,300

277,000

317,500

365,100

383,100

409,900

452,600

46

242,900

277,700

318,800

366,200

383,800

410,200


47

243,500

278,400

320,100

367,100

384,500

410,500


48

244,100

279,100

321,400

368,100

385,200

410,800


49

244,700

279,800

322,600

369,000

385,700

411,000


50

245,300

280,500

323,900

369,700

386,300

411,300


51

245,900

281,200

325,100

370,400

386,900

411,600


52

246,400

282,000

326,300

371,000

387,600

411,900


53

246,900

282,600

327,600

371,400

388,000

412,100


54

247,300

283,300

328,700

372,000

388,600

412,400


55

247,600

283,900

329,800

372,700

389,300

412,700


56

247,900

284,600

330,900

373,400

389,800

413,000


57

248,200

285,200

331,600

373,700

390,200

413,200


58

248,500

285,900

332,500

374,400

390,800

413,500


59

248,800

286,500

333,200

375,100

391,400

413,800


60

249,100

287,200

334,000

375,700

391,900

414,000


61

249,400

287,800

334,800

376,000

392,300

414,200


62

249,700

288,500

335,200

376,500

392,800

414,500


63

250,000

289,100

335,900

377,100

393,300

414,800


64

250,300

289,600

336,600

377,700

393,900

415,000


65

250,600

290,100

337,400

378,000

394,200

415,200


66

250,900

290,700

338,100

378,600

394,600

415,500


67

251,200

291,200

338,800

379,300

395,000

415,800


68

251,500

291,800

339,400

379,900

395,400

416,100


69

251,800

292,300

339,900

380,300

395,700

416,300


70

252,100

292,800

340,500

380,800

396,000

416,600


71

252,400

293,400

341,000

381,400

396,300

416,900


72

252,700

294,000

341,600

381,900

396,500

417,100


73

253,000

294,500

341,900

382,400

396,700

417,300


74

253,300

295,000

342,400

383,000

397,000

417,600


75

253,600

295,400

342,800

383,500

397,300

417,900


76

253,900

295,700

343,200

383,800

397,500

418,100


77

254,200

295,900

343,600

384,200

397,700

418,300


78

254,500

296,200

344,100

384,700

398,000

418,600


79

254,800

296,400

344,600

385,100

398,300

418,900


80

255,200

296,700

345,100

385,500

398,500

419,100


81

255,500

296,900

345,400

385,900

398,700

419,300


82

255,800

297,100

345,800

386,400

399,000



83

256,100

297,400

346,200

386,800

399,300



84

256,400

297,600

346,600

387,200

399,500



85

256,700

297,900

346,900

387,500

399,700



86

257,000

298,200

347,300

388,000

400,000



87

257,300

298,500

347,700

388,400

400,300



88

257,600

298,800

348,100

388,800

400,500



89

257,900

299,100

348,300

389,100

400,700



90

258,200

299,400

348,700

389,700

400,900



91

258,500

299,700

349,100

390,100




92

258,800

300,100

349,500

390,500




93

259,100

300,300

349,700

390,800




94


300,500

350,100





95


300,800

350,500





96


301,200

350,800





97


301,400

351,100





98


301,700

351,500





99


302,100

351,900





100


302,500

352,300





101


302,700

352,800





102


303,000

353,200





103


303,300

353,600





104


303,600

354,000





105


303,800

354,500





106


304,100

354,900





107


304,400

355,200





108


304,700

355,500





109


304,900

356,000





110


305,300






111


305,700






112


306,000






113


306,200






114


306,400






115


306,700






116


307,100






117


307,300






118


307,500






119


307,800






120


308,100






121


308,500






122


308,800






123


309,100






124


309,400






125


309,700






定年前再任用短時間勤務職員

192,700

220,300

261,000

280,700

296,000

321,800

364,100

別表第2(第6条関係)

(平30条例7・全改)

等級別基準職務表

等級

職務

1級

定型的な業務を行う主事等の職務

2級

特に高度な知識若しくは経験を必要とする主事等の職務

3級

主任等の職務

4級

主査等の職務

5級

主幹等の職務

6級

事務局長及び局長補佐等の職務

7級

困難な業務を所掌する事務局長等の職務

玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例

平成19年4月1日 条例第19号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成19年4月1日 条例第19号
平成19年12月20日 条例第41号
平成21年5月29日 条例第1号
平成21年11月30日 条例第2号
平成22年9月29日 条例第3号
平成22年11月29日 条例第9号
平成23年3月24日 条例第1号
平成23年9月27日 条例第4号
平成24年3月27日 条例第3号
平成26年12月19日 条例第2号
平成27年3月24日 条例第2号
平成27年12月21日 条例第3号
平成28年3月29日 条例第5号
平成28年5月31日 条例第7号
平成28年12月21日 条例第9号
平成29年3月24日 条例第2号
平成29年12月20日 条例第4号
平成30年12月21日 条例第7号
令和元年12月23日 条例第2号
令和元年12月23日 条例第3号
令和2年3月26日 条例第1号
令和2年11月30日 条例第5号
令和3年10月1日 条例第1号
令和4年3月23日 条例第1号
令和4年12月16日 条例第4号
令和5年3月24日 条例第1号
令和5年12月20日 条例第14号
令和6年3月25日 条例第4号
令和6年12月18日 条例第5号
令和7年3月25日 条例第2号
令和7年3月25日 条例第6号