○証人等の実費弁償に関する条例

平成19年4月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条関係者等の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、法第207条関係者等(以下「第207条関係者等」という。)とは、次の者をいう。

(1) 法第74条の3第3項及び第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人、第199条第8項の規定により出頭した関係人並びに第109条第5項の規定による公聴会に参加した者

(2) その他法令、条例等の規定により出頭を求めた関係人

(実費弁償)

第3条 玖珠郡内に住所又は居所を有する第207条関係者等が出頭し、又は参加した場合、実費弁償として1日につき4,000円を支給し、郡外に住所又は居所を有する第207条関係者等が出頭し又は参加した場合は、玖珠九重行政事務組合職員の旅費に関する条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第22号)に定める一般職のものが受ける旅費相当額を支給する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

証人等の実費弁償に関する条例

平成19年4月1日 条例第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成19年4月1日 条例第18号