○玖珠九重行政事務組合職員の旅費に関する条例

平成19年4月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、公務のために旅行する玖珠九重行政事務組合(以下「組合」という。)の職員(管理者、副管理者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。以下同じ。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平29条例3・令8条例1・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため、一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。

(2) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(3) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしている他の親族をいう。

(4) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の管理者が別に定める者(以下「旅行業者等」という。)であって、組合と旅行役務提供契約(旅行業者等が組合に対して旅行に係る役務その他の管理者が別に定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、組合が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。以下同じ。)を締結したものをいう。

(令8条例1・一部改正)

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。ただし、「在勤地」という場合には、玖珠郡の区域をいうものとする。

(平29条例3・旧第3項繰上、令8条例1・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅費を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には当該職員の遺族

(3) 勤続年数2年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して生活の根拠地となる地に旅行したときは当該遺族

(令8条例1・一部改正)

3 職員が前項第1号に該当する場合において地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

(令8条例1・一部改正)

4 職員又は職員以外の者が組合の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人又は通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

(令8条例1・一部改正)

5 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前項の規定により、旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について、旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)がその出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうち、その者の損失となった金額で管理者が定めるものを旅費として支給することができる。

(令8条例1・一部改正)

7 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で管理者が定める金額を旅費として支給することができる。

8 職員が公用自動車を使用して旅行した場合には、車賃は支給しない。

9 第1項第2項及び第4項から第6項までに規定する場合において、組合が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(令8条例1・追加)

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支払が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令書に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又は変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令書等に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令書の記載事項及び様式は、管理者が定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種目)

第6条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び渡航雑費とする。

(令6条例3・一部改正、令8条例1・条文見出し一部改正、令8条例1・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして、第13条から第20条までに規定する種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法により計算する。

(令8条例1・一部改正)

第8条から第10条まで 削除

(令8条例1)

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

(令8条例1・一部改正)

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後5日以内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

(令8条例1・一部改正)

4 第1項の請求書又は書類が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって管理者が別に定めるものをいう。以下同じ。)をもって提出することができる。

(令8条例1・追加)

5 第1項に規定する所定の請求書及び必要な添付書類、記載事項又は記録事項並びに第3項に規定する期間は、管理者が定める。

(令8条例1・旧第4項繰下・一部改正)

(証人等の旅費)

第12条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、その場合の事情により、管理者が定める。

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他管理者が別に定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

(令8条例1・全改)

2 鉄道賃の額は、別表による。

(令8条例1・一部改正)

3 第1項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合は、最下級の運賃の額を基本とする。

(令8条例1・全改)

(船賃)

第14条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他管理者が別に定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前各号に掲げる費用に付随する費用

(令8条例1・全改)

2 船賃の額は、別表による。

(令8条例1・全改)

3 第1項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合は、最下級の運賃の額を基本とする。

(令8条例1・追加)

(航空賃)

第15条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他管理者が別に定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

(令8条例1・全改)

2 航空賃の額は、別表による。

(令8条例1・追加)

3 第1項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合は、最下級の運賃の額を基本とする。

(令8条例1・追加)

(その他の交通費)

第16条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 駐車場料金

(5) 自家用自動車(管理者が別途定める基準に基づいて登録を受けた自家用車に限る。)の使用に係る費用

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

(令8条例1・条文見出し一部改正、令8条例1・全改)

2 その他の交通費の額は、別表による。

(令8条例1・追加)

3 第1項第5号の規定により通算した累計路程に1キロメートル未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(令5条例8・追加、令8条例1・旧第2項繰下・一部改正)

4 組合職員等の私有車の公務使用に必要な事項は、管理者が別に定める。

(令5条例8・追加、令8条例1・旧第3項繰下・一部改正)

(宿泊費)

第17条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)で定める額(以下「宿泊費基準額」という。)の範囲内とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(令8条例1・条文見出し一部改正、令8条例1・全改)

2 宿泊費基準額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2宿泊費基準額(第13条関係)1本邦に定める職務の級が10級以下の者の欄の額を適用する。

(令8条例1・全改)

3 玖珠郡内又は日田市へ旅行する場合は、第1項の規定にかかわらず宿泊費を支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情の場合は、この限りでない。

(令8条例1・全改)

(包括宿泊費)

第18条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(令8条例1・条文見出し一部改正、令8条例1・全改)

(宿泊手当)

第19条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して別表に定める1夜当たりの定額とする。

(令8条例1・条文見出し一部改正、令8条例1・全改)

2 玖珠郡内又は日田市へ宿泊を伴う旅行をする場合は、前項の規定にかかわらず宿泊手当を支給しない。

(令8条例1・追加)

(渡航雑費)

第20条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして管理者が別に定める費用の額とする。

(令8条例1・本条追加)

(玖珠郡内旅行の旅費)

第21条 玖珠郡内における旅行については、鉄道賃又はその他の交通費を支給する。

(令8条例1・一部改正)

2 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により任命権者が宿泊を認めた場合に限り、第17条の規定により宿泊費を支給する。

(平29条例3・令8条例1・一部改正)

(令8条例1・旧第20条繰下)

(退職者等の旅費)

第22条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費で職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、旅行の例に準じて計画した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から前在勤地までの前職務相当の旅費

(令8条例1・一部改正)

(令8条例1・旧第21条繰下)

(遺族の旅費)

第22条の2 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、職員が出張中死亡した場合、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第3号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(令8条例1・一部改正)

(令8条例1・旧第22条繰下)

(旅費の調整)

第23条 任命権者は、旅行者が組合以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により、又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合において、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

(令8条例1・一部改正)

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、管理者と協議して定める旅費を支給することができる。

3 在勤庁又は旅行地(以下この項において「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(令8条例1・追加)

4 旅行者が玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第19号)第15条に規定する通勤手当の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(令8条例1・追加)

(旅費の支給額の上限)

第23条の2 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費に係る旅費の支給額は、第13条第1項各号第14条第1項各号第15条第1項各号並びに第16条第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる各費用について、当該各条及び第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第17条第18条及び第20条並びに第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(令8条例1・本条追加)

(委任)

第24条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、管理者が別にこれを規則で定める。

(令8条例1・条文見出し一部改正)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 玖珠九重行政事務組合特別職及び職員の平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間における旅費の支給については、別表の規定にかかわらず、日田玖珠管内については支給対象外とし、その他の県内日当を1,000円、県外日当を2,000円、県内宿泊料を8,500円、県外宿泊料を1万800円とする。また、第18条第1項ただし書の適用はしない。

(平成23年3月24日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第3号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月26日条例第1号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第13条、第14条、第15条、第16条、第19条関係)

(令8条例1・全改)

旅費の種類

支給額

鉄道賃

実費

船賃

実費

航空賃

実費

その他の交通費

実費

自家用自動車(第16条第1項第5号)

1キロメートルにつき40円

宿泊手当(1夜につき)

2,400円

備考 九州(沖縄を除く。)外に滞在した期間の宿泊手当は、本表宿泊手当額に2,000円を加算する。

玖珠九重行政事務組合職員の旅費に関する条例

平成19年4月1日 条例第22号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成19年4月1日 条例第22号
平成23年3月24日 条例第3号
平成29年3月24日 条例第3号
令和5年3月24日 条例第8号
令和6年3月25日 条例第3号
令和8年3月26日 条例第1号