○玖珠九重行政事務組合職員の旅費に関する条例

平成19年4月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。

(平29条例3・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため、一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

(2) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(3) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしている他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地区(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。ただし、「在勤地」という場合には、玖珠九重行政事務組合の区域をいうものとする。

(平29条例3・旧第3項繰上)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅費を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には当該職員の遺族

(3) 勤続年数2年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3日以内にその居住地を出発して生活の根拠地となる地に旅行したときは当該遺族

3 職員が前項第1号に該当する場合において地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が玖珠九重行政事務組合の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人又は通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前項の規定により、旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について、旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)がその出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において当該旅行のため既に支給した金額があるときは、当該金額のうち、その者の損失となった金額で管理者が定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で管理者が定める金額を旅費として支給することができる。

8 職員が公用自動車を使用して旅行した場合には、車賃は支給しない。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支払が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令書に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又は変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令書等に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令書の記載事項及び様式は、管理者が定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食事料及び駐車場料金とする。

(令6条例3・一部改正)

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行を管理者が認めた場合、現に支払った旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、別表に定める額を基本額として支給する。この場合、実費額がこの基本額と異なる場合は、その実費額を支給する。

(平29条例3・一部改正)

8 食事料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、管理者が認めた場合のみ支給する。

9 駐車場料金は、実費額を支給する。

(令6条例3・追加)

(旅費の計算)

第7条 旅費の計算は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給することができる。

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過及び職務の級の変更のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後5日以内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類、記載事項及び様式並びに前項に規定する期間は、管理者が定める。

(証人等の旅費)

第12条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、その場合の事情により、管理者が定める。

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金による。

2 運賃の額は、別表による。

3 運賃の等級を設けていない線路による旅行の場合には、現に支払った運賃とする。

4 急行料金を徴する線路による旅行については、別表による運賃のほか、等級と同一の等級の急行料金を支給する。

5 第3項の規定に該当する線路で、特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同項に規定する運賃及び前項に規定する急行料金のほか、特別車両料金を支給する。

6 第4項の急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道500キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(船賃)

第14条 船賃の額は、別表による。ただし、階級を設けていない場合には、現に支払った運賃とする。

2 公務上の必要により別に寝台料金及び特別船室料金を必要とした場合には、別表による運賃のほか、現に支払った寝台料金を支給する。

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。

(車賃)

第16条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

(平29条例3・令5条例8・一部改正)

2 前項の規定により通算した累計路程に1キロメートル未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(令5条例8・追加)

3 玖珠九重行政事務組合職員の私有車の公務使用に必要な事項は、管理者が別に定める。

(令5条例8・追加)

(日当)

第17条 日当の額は、別表の定額による。

2 職員が汽車、定期バスを利用し、50キロメートル以遠の県内出張で宿泊しないときは、別に往復の急行料金に相当する額を加算する。

3 玖珠郡内又は日田市へ旅行する場合は、第1項の規定にかかわらず日当を支給しない。

(平23条例3・追加、平29条例3・一部改正)

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、第6条第7項の規定による。ただし、鉄道航空運賃等と宿泊料をパックで購入する場合は実費とする。

(平23条例3・平29条例3・一部改正)

2 宿泊料は、水路旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸して宿泊した場合に限り支給する。

3 玖珠郡内又は日田市へ旅行する場合は、第1項の規定にかかわらず宿泊料を支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情の場合はこの限りでない。

(平23条例3・追加、平29条例3・一部改正)

(日額旅費及び月額旅費)

第19条 日額旅費及び月額旅費は、職務の性質上常時出張又は長期出張を必要とする職員の出張のための旅行について定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、必要に応じ、その都度定める。ただし、その額は、この条例で定める基準を超えることができない。

(玖珠郡内旅行の旅費)

第20条 玖珠郡内における旅行については、鉄道賃及び車賃の実費額とする。

2 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により任命権者が宿泊を認めた場合に限り、第6条第7項の規定により宿泊料を支給する。

(平29条例3・一部改正)

(退職者等の旅費)

第21条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費で職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、旅行の例に準じて計画した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から前在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第22条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、職員が出張中死亡した場合、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第3号に掲げる順序による。同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅費の調整)

第23条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合において、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、管理者と協議して定める旅費を支給することができる。

(規則への委任)

第24条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、管理者が別にこれを規則で定める。

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 玖珠九重行政事務組合特別職及び職員の平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間における旅費の支給については、別表の規定にかかわらず、日田玖珠管内については支給対象外とし、その他の県内日当を1,000円、県外日当を2,000円、県内宿泊料を8,500円、県外宿泊料を1万800円とする。また、第18条第1項ただし書の適用はしない。

(平成23年3月24日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第3号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第13条、第14条、第15条、第16条、第17条、第18条、第20条関係)

(令5条例8・追加、令6条例3・一部改正)

旅費の種類

支給額

鉄道賃

普通運賃

船賃

1等実費

航空賃

実費

車賃

実費又は1キロメートルにつき37円

駐車場料金

実費

日当(1日につき)

宿泊を伴わない場合

1,000円

宿泊を伴う場合

2,000円

宿泊料(1夜につき)

県内

8,000円

県外

8,000円

備考 九州(沖縄を除く)外に滞在した期間の日当は、本表日当定額に2,000円を加算する。

玖珠九重行政事務組合職員の旅費に関する条例

平成19年4月1日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成19年4月1日 条例第22号
平成23年3月24日 条例第3号
平成29年3月24日 条例第3号
令和5年3月24日 条例第8号
令和6年3月25日 条例第3号