○玖珠九重行政事務組合特別職の常勤職員の給与及び旅費に関する条例
平成19年4月1日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の常勤職員(以下「特別職の職員」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理者
(2) 副管理者
(給与)
第2条 特別職の職員には、給与を支給しない。
(旅費及び旅費の支給方法)
第3条 特別職の職員の旅費及びその支給の方法は、玖珠九重行政事務組合職員の旅費に関する条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第22号)の例による。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。