○玖珠九重行政事務組合非常勤特別職の報酬及び費用弁償等に関する条例

平成19年4月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、玖珠九重行政事務組合の非常勤の特別職の職員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(令2条例2・一部改正)

(報酬)

第2条 報酬の額は、別表の額とする。

(報酬の支給)

第3条 委員の報酬は、9月及び3月にこれを支給する。

(令5条例7・条文見出し一部改正)

2 退職、失職又は死亡のときは、その日までの分を日割計算によってその際支給する。

3 管理者が必要と認めるときは、第1項の規定にかかわらず、これを支給することができる。

(重複支給の排除)

第4条 玖珠九重行政事務組合の常勤の職員が委員等の職務を兼ねる場合は、報酬は支給しない。

(令5条例7・条文見出し一部改正)

2 委員等が同一の日に2以上の職務に従事することがあっても、重複しては支給しない。

(費用弁償)

第5条 委員等が公務のため旅行するときは、その旅行について費用弁償として別表に定める額を支給する。

(令5条例7・条文見出し一部改正、令5条例7・一部改正)

2 委員等が委員会等に出席したときは、前項の規定にかかわらず、鉄道賃、普通運賃、車賃の実費を支給する。

(令5条例7・全改)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 玖珠九重行政事務組合非常勤特別職の平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間における報酬の額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により定められる別表の額から、当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

(平成27年3月24日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

(平27条例1・全改、平28条例3・平30条例6・一部改正)

委員等名

報酬

旅費支給表

監査委員(議会選出)

年額

36,000円

玖珠九重行政事務組合議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第15号)中の旅費の支給基準に準ずる。

監査委員(識見者)

52,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額

4,000円

玖珠九重行政事務組合職員の旅費に関する条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第22号)に準ずる。

行政不服審査会委員

4,000円

公務災害補償等認定委員会委員

4,000円

公務災害補償等審査会委員

4,000円

介護認定審査会委員(会長)

15,000円

介護認定審査会委員(職務代理者)

15,000円

介護認定審査会委員(合議体の長)

15,000円

介護認定審査会委員(その他の委員)

13,000円

玖珠九重行政事務組合公の施設の指定管理候補者選定委員

4,000円

前各項以外で管理者が委嘱した委員

4,000円

玖珠九重行政事務組合非常勤特別職の報酬及び費用弁償等に関する条例

平成19年4月1日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成19年4月1日 条例第16号
平成27年3月24日 条例第1号
平成28年3月29日 条例第3号
平成30年10月1日 条例第6号
令和2年3月26日 条例第2号
令和5年3月24日 条例第7号