○玖珠九重行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成19年4月1日

規則第13号

(勤務時間の割振りの基準)

第2条 条例第3条第2項に規定する勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、午後零時15分から午後1時までの間は、休憩時間とする。

(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員の勤務時間の割振りの基準)

第2条の2 前条の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間の割振り及び休憩時間は、任命権者が別に定める。

(平28規則3・本条追加)

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項の規定に基づき、週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを別に定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(週休日の振替え等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替え(条例第5条の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

(令3規則3・一部改正)

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(通常の勤務場所を離れて勤務する職員の勤務時間)

第4条の2 職員が1日の執務の全部を離れて受ける研修に参加した場合は、研修計画に定める課業時間を正規に割振られた勤務時間とみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ命じた場合において、現に勤務し、かつ、勤務時間につき証明できるものについては超過勤務手当を支給する。

(令3規則3・本条追加)

(宿日直勤務)

第4条の3 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務

(2) 前号以外の当直勤務

2 任命権者は、前項に規定する勤務の勤務時間その他の勤務条件については、管理者の承認を得て別に定めるものとし、同項に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(令3規則3・本条追加)

第5条 削除

(平20規則3)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第6条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(令3規則3・一部改正)

2 任命権者は、再任用短時間勤務職員に時間外勤務を命ずる場合には、再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(平28規則3・追加、令3規則3・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第6条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、管理者が定める期間において管理者が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙に関する事務その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。管理者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として管理者が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令3規則3・本条追加)

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第6条の2の2 条例第8条の2第1項の規定による請求を行おうとする職員は、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ同項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(令3規則3・本条追加)

第6条の3 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。)が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(令3規則3・本条追加)

(早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻等)

第6条の4 任命権者は、育児を行う職員を早出遅出勤務とする措置の実施に当たっては、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻並びに休憩時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。この場合において、当該始業及び終業の時刻は、それぞれ午前7時以後及び午後10時以前に設定するものとする。

(令3規則3・本条追加)

(深夜において常態として子を養育することができる者)

第6条の5 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、請求に係る子の同居の親族のうち16歳以上の者であって、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(令3規則3・一部改正)

(令3規則3・旧第7条繰上)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第6条の6 条例第8条の3第1項の規定による請求を行おうとする職員は、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに同項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第6条の2の2第3項の規定は、条例第8条の3第1項の規定による請求について準用する。

(令3規則3・本条追加)

第6条の7 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第6条の5に規定する者に該当することとなった場合

(6) 第1号第2号第4号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第6条の2の2第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(令3規則3・本条追加)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第6条の8 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求を行おうとする職員は、条例第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、これらの規定に定める措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、これらの規定に定める措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第6条の2の2第3項の規定は、条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求について準用する。

(令3規則3・本条追加)

第6条の9 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第6条の2の2第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(令3規則3・本条追加)

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第6条の10 第6条の2の2第6条の3(同条第1項第3号を除く。)第6条の4第6条の6第6条の7(同条第1項第3号及び第5号を除く。)第6条の8及び前条(同条第1項第3号及び第2項各号を除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第6条の3第1項第1号中「子」とあるのは「日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)」と、第6条の3第1項第2号第6条の7第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第6条の4中「育児」とあるのは「介護」と、第6条の7第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第6条の8第1項中「第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「第8条の3第3項」と、「ならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第2項及び第3項中「第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「第8条の3第3項」と、「これらの規定に定める」とあるのは「同項に規定する」と、同条第5項及び前条第1項中「第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「第8条の3第3項」と、同条第2項中「第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「第8条の3第3項」と、「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

(令3規則3・本条追加)

(代休日の指定)

第7条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

(令3規則3・一部改正)

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(令3規則3・旧第8条繰上)

(年次有給休暇の日数)

第8条 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数とする。

(令3規則3・一部改正)

(令3規則3・旧第9条繰上)

(年次有給休暇の繰越し)

第9条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。

(令3規則3・一部改正)

(令3規則3・旧第10条繰上)

(年次有給休暇の単位)

第10条 年次有給休暇の単位は、1日又は15分とする。

(令3規則3・一部改正)

(令3規則3・旧第11条繰上)

(病気休暇)

第11条 条例第13条に規定する規則で定める病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次の場合以外の場合における病気休暇の期間は、連続して90日(精神疾患の場合にあっては、180日。以下この条において同じ。)を超えることはできない。

(1) 公務上又は通勤により、負傷し若しくは疾病にかかった場合

(2) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく勤務の軽減措置を受けた場合

(令5規則8・一部改正)

2 連続する8日以上の病気休暇を使用した職員が、病気休暇期間の末日の翌日から、実勤務日数が20日に達する日までの間に、再度の病気休暇を使用したときは、直前の病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 病気休暇の期間が90日に達した日後においても、引き続き、当初の病気とは明らかに異なる病気のために療養する必要があるときは、当該90日に達した以後においても当該明らかに異なる病気に係る病気休暇を承認することができる。この場合において、当該明らかに異なる病気にかかった日以後における病気休暇の期間は、連続して90日を超えることはできない。

4 病気休暇の期間が90日に達した日の翌日から、実勤務日数が20日に達する日までの間に、当初の病気とは明らかに異なる病気のため療養する必要があるときは、明らかに異なる病気休暇を承認することができる。この場合において、当該病気休暇の期間は連続して90日を超えることはできない。

5 病気休暇の期間計算において、連続する病気休暇の間にある週休日、休日、病気休暇以外の休暇等により勤務しない日は、病気休暇を使用した日とみなして計算する。

6 第1項ただし書及び第2項から前項までの規定は、臨時的職員、条件付採用期間中の職員には適用しない。

7 病気休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(令3規則3・本条全改)

(特別休暇)

第12条 条例第14条で規定する規則で定める特別休暇及び特別休暇の期間は、別表第2のとおりとする。

(令3規則3・一部改正)

2 特別休暇の期間のうち連続する期間のものは、特別の定めがあるもののほか、暦日によるものとする。

(令3規則3・旧第13条繰上)

(介護休暇及び介護時間)

第13条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で任命権者が定める者

(平29規則1・条文見出し一部改正、平29規則1・一部改正、令3規則3・条文見出し一部改正、令3規則3・一部改正)

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

(令3規則3・一部改正)

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業時の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(令3規則3・旧第14条繰上)

(組合休暇)

第14条 条例第16条第2項で規定する規則で定める機関は、次のとおりとする。

(1) 執行機関

(2) 監査機関

(3) 議決機関(代議員制をとる場合に限る。)

(4) 投票管理機関

(5) 調査機関

(6) 諮問機関

(7) 前各号に掲げる機関として任命権者が定めるもの

(令3規則3・一部改正)

2 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、1暦年につき30日を超えて与えることはできない。

(令3規則3・旧第15条繰上)

(病気休暇、特別休暇及び組合休暇の承認)

第15条 条例第17条の規則で定める特別休暇は、別表第2第6号、第7号及び第9号の休暇とする。

(平29規則7・一部改正、令3規則3・条文見出し一部改正、令3規則3・一部改正)

(令3規則3・旧第16条繰上)

第16条 任命権者は、病気休暇、特別休暇(前条に規定するものを除く。第18条第1項において同じ。)又は組合休暇の請求について、条例第13条第14条及び第16条の規定に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達成することができると認められる場合は、この限りでない。

(令3規則3・条文見出し一部改正、令3規則3・一部改正)

(令3規則3・旧第17条繰上)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第17条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は条例第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平29規則1・条文見出し一部改正、平29規則1・一部改正、令3規則3・条文見出し一部改正、令3規則3・一部改正)

(令3規則3・旧第18条繰上)

(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)

第18条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後に承認を求めることができる。

2 別表第2第6号及び第9号の休暇の請求は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。

(令3規則3・一部改正)

3 別表第2第7号の休暇に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(令3規則3・一部改正)

(令3規則3・旧第19条繰上)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第19条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

(平29規則1・条文見出し一部改正、平29規則1・一部改正、令3規則3・条文見出し一部改正、令3規則3・一部改正)

2 前項の場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする1の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(令3規則3・一部改正)

(令3規則3・旧第20条繰上)

(休暇等の承認の決定等)

第20条 第18条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

(令3規則3・一部改正)

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(令3規則3・一部改正)

(令3規則3・旧第21条繰上)

(休暇簿)

第21条 休暇簿に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(令3規則3・旧第22条繰上)

(その他の事項)

第22条 この規則に規定するもののほか、勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(令3規則3・旧第23条繰上)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年9月29日規則第2号)

この規則は、平成22年9月30日から施行する。

(平成23年3月24日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月20日規則第7号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和3年5月25日規則第2号)

この規則は、令和3年6月1日から適用する。

(令和3年10月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第5号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第6号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年6月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(令3規則3・一部改正)

採用の月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

年次有給休暇付与日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第2(第12条関係)

(令3規則2・全改、令3規則3・令3規則5・令4規則6・令5規則10・令6規則4・一部改正)

事由

期間

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

3 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動において、勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日の範囲内の期間

5 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1年を経過する日までの10日の範囲内の期間

5の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

1の年において5日(当該通院等が生殖補助医療による不妊治療に係るものである場合にあっては、12日)の範囲内でその都度必要と認める日又は時間

6 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

7 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から13週間(多子出産の場合は、13週間)を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

8 生後2年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ60分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ60分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

9 生理日及び更年期障害での就業が著しく困難な職員が休暇を請求した場合

2日の範囲内の必要と認められる日又は時間

10 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から出産予定日前後1箇月以内における7日の範囲内の期間(ただし、宮参りを含む。)

11 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において対象の子1人につき5日の範囲内の日又は時間

12 配偶者、父母(配偶者の父母を含む。)、子(職員又は配偶者の扶養する子(配偶者の子を含む。)に限る。ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く。)又は同居の祖父母(配偶者の祖父母が同居する場合を含む。ただし、当該職員が看護を行うために勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に限る。)の看護のため勤務をしないことが相当であると認められる場合

1の年において2日の範囲内の日又は時間

13 職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

14 配偶者、父母及び子の追悼のための特別な行事(死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

15 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の6月から10月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間

16 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住宅の復旧作業のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

原則として連続する7日の範囲内の期間

17 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

18 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

19 妊娠中の女性職員が保健指導又は健康診査を受ける場合

妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週まで2週間に1回、妊娠36週から出産まで1週間に1回、当該必要な時間(ただし、医師又は助産師がこれと異なる指示をしたときは、その指示するところにより、当該必要な時間とする。)

20 出産後1年以内の女性職員が医師又は助産師に保健指導又は健康診査を受けるよう指示された場合

その指示するところにより、当該必要な時間

21 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日の範囲内の期間

22 長期勤続の節目に当たる職員で任命権者の定めるものが、心身の健康の維持及び増進を図るため勤務しないことが相当と認められる場合

その都度連続する2勤務日の範囲内で必要と認める期間

23 妊娠中の女性職員が妊娠障害のため勤務することが困難である場合

14日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間

24 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通制限又は遮断

その都度必要と認める日又は時間

25 要介護状態にある対象家族の介護を行う職員

1の年において1人5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

26 その他前各号に準ずる原因

その都度必要と認める日又は時間

別表第3(別表第2関係)

(平23規則4・一部改正)

死亡した者

日数

配偶者

7日

血族

父母

7日

5日

祖父母

3日

1日

兄弟姉妹

3日

伯叔父母

1日

姻族

父母

3日

1日

祖父母

1日

兄弟姉妹

1日

伯叔父母

1日

ただし、生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

玖珠九重行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成19年4月1日 規則第13号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年4月1日 規則第13号
平成20年4月1日 規則第3号
平成22年9月29日 規則第2号
平成23年3月24日 規則第4号
平成28年3月29日 規則第3号
平成29年3月24日 規則第1号
平成29年12月20日 規則第7号
令和3年5月25日 規則第2号
令和3年10月1日 規則第3号
令和3年12月28日 規則第5号
令和4年12月23日 規則第6号
令和5年4月1日 規則第8号
令和5年4月1日 規則第10号
令和6年6月1日 規則第4号