○玖珠九重行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例
平成19年4月1日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28条例8・一部改正)
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を下らず40時間を超えない範囲内において、規則で定める。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
(平29条例1・追加)
(平29条例1・追加、令5条例1・一部改正)
4 任命権者は、職務の特殊性又はその他の事由により前項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。
(平29条例1・旧第2項繰下)
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
(令5条例1・一部改正)
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、規則で定めるところにより勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い規則に定めるところにより勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、規則に定めるところにより勤務時間を割り振るものとする。
(平29条例1・令5条例1・一部改正)
第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又はその他の事由により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
(平29条例1・令5条例1・一部改正)
(休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又はその他の事由がある場合において、規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。
第7条 削除
(平20条例3)
(平29条例1・一部改正)
(平29条例1・一部改正)
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第8条の2 任命権者は、次に掲げる職員が、規則に定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求したもの(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に継続している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者その他これらに準ずるものとして規則で定める者を含む。以下この条及び次条において同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び就業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、規則に定めるもの
(令3条例1・一部改正)
3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。
(平21条例1・本条追加)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
(平22条例1・追加)
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
(平22条例1・旧第2項繰下・一部改正)
4 第1項及び前項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
(平22条例1・旧第3項繰下・一部改正、平28条例8・令3条例1・一部改正)
5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
(平22条例1・旧第4項繰下・一部改正)
(令3条例1・旧第9条繰上)
(時間外勤務代休時間)
第8条の4 任命権者は、玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第19号。以下「給与条例」という。)第17条第1項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいい、第11条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
(平28条例8・一部改正)
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(平21条例2・本条追加、平28条例1・旧第8条の2繰下、令3条例1・旧第8条の3繰下)
(休日)
第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられている者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
(令3条例1・旧第10条繰上)
(平21条例2・平29条例1・令3条例1・一部改正)
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても、勤務することを要しない。
(令3条例1・旧第11条繰上)
(休暇の種類)
第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。
(平28条例8・一部改正)
(令3条例1・旧第12条繰上)
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)
(2) 当該年の中途において新たに職員となる者 その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数
(令5条例1・一部改正)
2 年次有給休暇は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(令3条例1・旧第13条繰上)
(病気休暇)
第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、規則でその期間を定める。
(令3条例1・旧第14条繰上)
(特別休暇)
第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として、規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別の休暇については、規則でその期間を定める。
(令3条例1・旧第15条繰上)
(介護休暇)
第15条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が、規則で定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務をしないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
(平28条例8・一部改正)
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
(平28条例8・全改)
(平21条例2・平28条例8・一部改正)
(令3条例1・旧第16条繰上)
(介護時間)
第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部について勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
(平28条例8・本条追加、令3条例1・旧第16条の2繰上)
(組合休暇)
第16条 組合休暇は、職員が任命権者の承認を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する場合における休暇とする。
2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で、当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、無給とする。
(令3条例1・旧第17条繰上)
(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認)
第17条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間及び組合休暇については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
(平28条例8・条文見出し一部改正、平28条例8・一部改正)
(令3条例1・旧第18条繰上)
(令3条例1・旧第19条繰上)
(令2条例2・令5条例1・一部改正)
(令3条例1・旧第20条繰上)
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第2号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月29日条例第1号)
この条例は、平成22年9月30日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の玖珠九重行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「条例」という。)の第16条及び第16条の2の規定は、改正前の条例第16条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において条例第16条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附則(平成29年3月24日条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(玖珠九重行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第15条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、この条例による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下この条において「新条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例の規定を適用する。