○玖珠九重行政事務組合職員の分限に関する条例施行規則

平成19年4月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、玖珠九重行政事務組合職員の分限に関する条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(令7規則9・条文見出し一部改正、令7規則9・一部改正)

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 条例第2条第2項に規定する医師2人の指定については、任命権者の指定する医師とする。

(平28規則6・令7規則9・一部改正)

2 任命権者は、条例第2条第2項の規定により職員を降任若しくは免職する場合は、前項に規定する医師の診断の結果により行うものとする。ただし、医師の診断が相違する場合は、当該関係医師以外の医師に指定して診断を求めるものとする。

(平28規則6・令7規則9・一部改正)

3 任命権者は、条例第2条第2項後段の規定により職員を休職する場合は、職員から第1項に規定する医師の診断書を提出させ、その診断書の結果によって職員を休職させるものとし、前項ただし書の規定は、本項に適用する。

(平28規則6・令7規則9・一部改正)

4 条例第2条第5項の規定により職員に交付する書面は、辞令及び理由書とする。

(平28規則6・一部改正)

(休職発令の時期)

第3条 前条第3項の規定により職員に対する休職発令の時期は、次に掲げるところによるものとする。ただし、任命権者において、特別の事情を認めた場合は、発令時期を延長することができる。

(1) 結核性疾病による場合は、その診断の日から90日を経過した日とする。

(2) その他の疾病による場合は、その診断の日から90日を経過した日とする。

(3) 前2号以外の心身の故障の場合は、その診断の日から90日(精神疾患の場合にあっては、180日。)を経過した日とする。

(平28規則6・令5規則9・令7規則9・一部改正)

2 条例第4条第3項の規定の場合における休職発令の時期は、当該刑事事件が裁判所に係属した日とする。

(休職期間の通算)

第3条の2 条例第2条第2項の規定により休職した職員が復職し、当該休職の期間が満了した翌日から起算して各号に掲げる期間内に当該休職に係る疾病と同一の疾病又は同一とみなされる疾病により休職した場合は、その休職期間は、従前の休職期間に通算するものとする。

(1) 結核性疾病及びその他の疾病による場合は、90日間

(2) 精神疾患の場合は、180日間

(令7規則9・本条追加)

(休職期間中の提出書類)

第4条 任命権者は、条例第4条第1項に規定する休職期間満了期日前5日までに休職の職員に対し、第2条第1項に規定する医師の診断書を提出させるものとする。ただし、任命権者において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 任命権者は、条例第4条第2項の規定により、休職の職員に対し一定の期日を定め第2条第1項に規定する医師の診断書を提出させるものとする。ただし、任命権者において、特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(職場復帰訓練)

第4条の2 第2条の規定により休職した職員を復職させるときは、産業医又は主治医等の指示により、円滑に復職を行うために職場復帰訓練を実施することができる。

2 訓練期間は、当該休職者の休職期間内で実施し、必要な事項は別に定める。

(令7規則9・本条追加)

(復職発令の時期)

第5条 任命権者は、休職中の職員を復職させる場合は、第4条第1項及び第2項の規定による診断書の結果によって行うものとし、第2条第2項ただし書の規定は、本条に適用する。

(令7規則9・一部改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

玖珠九重行政事務組合職員の分限に関する条例施行規則

平成19年4月1日 規則第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成19年4月1日 規則第12号
平成28年3月29日 規則第6号
令和5年4月1日 規則第9号
令和7年4月1日 規則第9号