○玖珠九重行政事務組合職員の分限に関する条例施行規則
平成19年4月1日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、玖珠九重行政事務組合職員の分限に関する条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(令7規則9・条文見出し一部改正、令7規則9・一部改正)
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 条例第2条第2項に規定する医師2人の指定については、任命権者の指定する医師とする。
(平28規則6・令7規則9・一部改正)
(平28規則6・令7規則9・一部改正)
3 任命権者は、条例第2条第2項後段の規定により職員を休職する場合は、職員から第1項に規定する医師の診断書を提出させ、その診断書の結果によって職員を休職させるものとし、前項ただし書の規定は、本項に適用する。
(平28規則6・令7規則9・一部改正)
4 条例第2条第5項の規定により職員に交付する書面は、辞令及び理由書とする。
(平28規則6・一部改正)
(休職発令の時期)
第3条 前条第3項の規定により職員に対する休職発令の時期は、次に掲げるところによるものとする。ただし、任命権者において、特別の事情を認めた場合は、発令時期を延長することができる。
(1) 結核性疾病による場合は、その診断の日から90日を経過した日とする。
(2) その他の疾病による場合は、その診断の日から90日を経過した日とする。
(3) 前2号以外の心身の故障の場合は、その診断の日から90日(精神疾患の場合にあっては、180日。)を経過した日とする。
(平28規則6・令5規則9・令7規則9・一部改正)
2 条例第4条第3項の規定の場合における休職発令の時期は、当該刑事事件が裁判所に係属した日とする。
(1) 結核性疾病及びその他の疾病による場合は、90日間
(2) 精神疾患の場合は、180日間
(令7規則9・本条追加)
(職場復帰訓練)
第4条の2 第2条の規定により休職した職員を復職させるときは、産業医又は主治医等の指示により、円滑に復職を行うために職場復帰訓練を実施することができる。
2 訓練期間は、当該休職者の休職期間内で実施し、必要な事項は別に定める。
(令7規則9・本条追加)
(復職発令の時期)
第5条 任命権者は、休職中の職員を復職させる場合は、第4条第1項及び第2項の規定による診断書の結果によって行うものとし、第2条第2項ただし書の規定は、本条に適用する。
(令7規則9・一部改正)
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第6号)
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。