○玖珠九重行政事務組合職員の分限に関する条例施行規則

平成19年4月1日

規則第12号

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 条例第2条第2項に規定する医師2人の指定については、任命権者の委嘱する医師とする。

(平28規則6・一部改正)

2 任命権者は、条例第2条第2項の規定により職員を降任若しくは免職する場合は、前項に規定する医師の診断の結果により行うものとする。ただし、医師の診断が相違する場合は、当該関係医師以外の医師に委嘱して診断を求めるものとする。

(平28規則6・一部改正)

3 任命権者は、条例第2条第2項の規定により職員を休職する場合は、職員から第2項に規定する医師の診断書を提出させ、その診断書の結果によって職員を休職させるものとし、前項ただし書の規定は、本項に適用する。

(平28規則6・一部改正)

4 条例第2条第5項の規定により職員に交付する書面は、辞令及び理由書とする。

(平28規則6・一部改正)

(休職発令の時期)

第3条 前条第3項の規定により職員に対する休職発令の時期は、次によるものとする。ただし、任命権者において、特別の事情を認めた場合は、発令時期を延長することができる。

(1) 結核性疾病による場合は、その診断の日から90日を経過した日とする。

(2) その他の疾病による場合は、その診断の日から90日を経過した日とする。

(3) 前2号以外の心身の故障の場合は、その診断の日から90日(精神疾患の場合にあっては、180日。)を経過した日とする。

(平28規則6・令5規則9・一部改正)

2 条例第4条第3項の規定の場合における休職発令の時期は、当該刑事事件が裁判所に係属した日とする。

(休職期間中の提出書類)

第4条 任命権者は、条例第4条第1項に規定する休職期間満了期日前5日までに休職の職員に対し、第2条第1項に規定する医師の診断書を提出させるものとする。ただし、任命権者において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 任命権者は、条例第4条第2項の規定により、休職の職員に対し一定の期日を定め第2条第1項に規定する医師の診断書を提出させるものとする。ただし、任命権者において、特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(復職発令の時期)

第5条 任命権者は、休職中の職員を復職させる場合は、前条各項の規定による診断書の結果によって行うものとし、第2条第2項ただし書の規定は、本条に適用する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

玖珠九重行政事務組合職員の分限に関する条例施行規則

平成19年4月1日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成19年4月1日 規則第12号
平成28年3月29日 規則第6号
令和5年4月1日 規則第9号