○玖珠九重行政事務組合職員職名規則

平成19年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、玖珠九重行政事務組合職員定数条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第6号)に規定する玖珠九重行政事務組合の職員(以下「職員」という。)の職務上の名称について定めるものとする。

(職務上の名称)

第2条 職員(臨時・嘱託職員を除く。)の職務上の名称(以下「補職名」という。)は、事務局長、参事並びに局長補佐、主幹及び主査とする。

(平27規則2・平29規則6・平31規則3・一部改正)

2 前項の補職名のうち、係の長については、それぞれ玖珠九重行政事務組合行政組織規則(平成19年玖珠九重行政事務組合規則第3号)等上の組織名を冠するものとする。

(平29規則6・一部改正)

第3条 法令等により職員に付加される名称又は前条の規定による名称のほか職員の職務上の性格を明確に表すため、主任又は主事の名称を付けることができる。

(平29規則6・平31規則3・一部改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日規則第6号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

玖珠九重行政事務組合職員職名規則

平成19年4月1日 規則第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年4月1日 規則第11号
平成27年3月23日 規則第2号
平成29年12月20日 規則第6号
平成31年3月27日 規則第3号