○玖珠九重行政事務組合職員定数条例
平成19年4月1日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき、玖珠九重行政事務組合に常時勤務する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、25人とする。
2 併任の職員は、定数外とする。
3 地方自治法第287条第2項に規定する兼務職員は、定数外とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
平成19年4月1日 条例第6号
(平成19年4月1日施行)