○玖珠九重行政事務組合補助金等交付規則
令和5年3月24日
規則第2号
玖珠九重行政事務組合補助金等交付規則(平成19年玖珠九重行政事務組合規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に別段の定めのあるものを除くほか、補助金等の交付に関し基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において補助金等とは、玖珠九重行政事務組合(以下「組合」という。)が組合以外の者に対して交付する補助金、負担金、利子補給金その他これらに類する交付金、奨励金等で相当の反対給付を受けない交付金をいう。
(責務)
第3条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等の不正な申請をしてはならない。
2 補助金等の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助金等を最も有効に使用し、交付された目的を確実に達成するように努めなければならない。
(交付の申請)
第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付(変更)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて玖珠九重行政事務組合管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算又はこれに代わる書類
(3) 工事の施行に当たっては実施設計書
(4) 補助金等の交付を受けようとする者が複数の構成員からなる団体にあっては、その団体の目的、構成員、予算、決算等を記載した書類
(5) 事業の効果を記載した書類
(6) その他管理者が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、管理者がその必要がないと認めるときは、当該書類の一部又は全部を省略することができる。
2 管理者は、前項の決定に必要な条件を付けることができる。
(記載事項の変更申請)
第6条 補助事業者が、第4条の規定により提出した書類の事項に変更(軽微な変更を除く。)を加えようとするときは、管理者に変更申請書を提出しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による申請があった場合において必要があるときは、申請事項について指示をすることができる。
3 第1項の規定による申請があった場合これによって交付する補助金等の額に異動を生じたときは、改めて補助金等変更交付決定通知書を交付する。
4 第1項に規定する軽微な変更とは、次に掲げるものとする。
(1) 国又は県等の支出金を全部又は一部の財源とする補助金等にあっては、当該補助事業の規則、要綱等に準ずる。
(2) その他の補助金等にあっては、事業費が増加するもので、事業の目的、効果及び補助金等の額に変更がないもの
(申請の取下げ)
第7条 補助金等の交付の申請をした者は、第5条の規定による補助金等交付決定通知書の交付を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、管理者の定める期日までに書面をもって申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付決定はなかったものとみなす。
(状況報告)
第8条 管理者は、補助事業者に対し補助事業等の実施状況に関する報告を求めることができる。
(1) 事業成績書
(2) 収支決算書及び証拠書類
(3) その他管理者が必要と認める書類
(完了確認)
第10条 管理者は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて調査を行うものとする。
(補助金等交付の請求)
第11条 補助事業者は、管理者がその事業の性質上必要と認めた場合に限り、前金払又は概算払により補助金等の請求をすることができる。
2 補助事業者は、補助金等の交付を請求しようとするときは、補助金等交付請求書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、前項の規定による書類の提出があったときは、速やかに補助金等の交付をしなければならない。
(交付決定の取消し等)
第13条 管理者は、補助事業者又は補助金等の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金等交付の条件に違反したとき。
(3) 事業の施行方法を不適当と認めたとき。
(4) 支出額が予算額に比較して減少したとき。
(加算金及び延滞金)
第14条 補助金等の交付を受けた者は、前条の規定により補助金等の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を組合に納付しなければならない。
2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとみなし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助金等の返還を命ぜられた者の納付した金額が返還を命ぜられた金額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた額に充てられたものとする。
4 補助金等の返還を命ぜられた者が、納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を組合に納付しなければならない。
(他の補助金等の一時停止等)
第15条 管理者は、補助金等の返還を命ぜられた者が返納しない場合において、その者に対して交付すべき各種の補助金等があるときは、相当の限度において、その交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(雑則)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。