○玖珠九重行政事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

令和2年3月26日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の情報の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年9月末日までに、管理者に対し、前年度における人事行政の運営等の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 任命権者が前条の規定により報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数の状況

(2) 職員の給与の状況

(3) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(4) 職員の分限及び懲戒の状況

(5) 職員の服務の状況

(6) 職員の研修及び勤務成績の評定の状況

(7) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(8) その他管理者が必要と認める事項

(令5条例1・一部改正)

(公平委員会の報告)

第4条 管理者は、毎年9月末日までに、公平委員会から、前年度における業務状況の報告を受けなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 前条の規定により報告を受ける事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 職員の勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 職員に対する不利益処分に関する審査請求の状況

(3) その他管理者が必要と認める事項

(公表の時期)

第6条 管理者は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年9月末日までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(2) その他管理者が適当と認める方法

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

玖珠九重行政事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

令和2年3月26日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第6章 公平委員会
沿革情報
令和2年3月26日 条例第3号
令和5年3月24日 条例第1号