○玖珠九重行政事務組合監査委員条例

平成30年10月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、玖珠九重行政事務組合監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項について定めるものとする。

(定例監査)

第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定による定期監査を行うときは、あらかじめその期日を管理者に通知しなければならない。

(随時監査)

第3条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日を管理者に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項及び同条第7項、第242条第1項又は第243条の2の8第3項の規定により監査の請求又は要求を受けたときは、当該請求又は要求を受けた日から10日以内(当該請求又は要求をした者が期限を指定した場合は、当該期限内)に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、その旨を当該請求又は要求をした者に通知し、着手期限を延期することができる。

(令2条例4・令6条例1・一部改正)

(請願に基づく監査等)

第5条 監査委員は、法第125条の規定により議会からの請願の送付を受けたときは、当該送付を受けた日から10日以内(議会で期限を指定した場合は、当該期限内)に監査に着手し、又は必要な措置を講じなければならない。この場合には、前条ただし書の規定を準用する。

(財政的援助に係るものの監査)

第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による財政的援助に係るものの監査を行うときは、あらかじめその期日を管理者及び監査を受ける者に通知しなければならない。

(例月出納検査)

第7条 法第235条の2第1項に規定する例日は、20日とする。ただし、休日その他やむを得ない理由があると認める場合は、これを変更することができる。

(決算及び書類の審査等)

第8条 監査委員は、法第233条第2項若しくは地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び書類若しくは法第241条第5項の規定による書類又は地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及び書類若しくは同法第22条第1項の規定による資金不足比率及び書類が審査に付せられたときは、60日以内に審査し、意見をつけて管理者に回付しなければならない。

(賠償責任の有無の決定)

第9条 監査委員は、法第243条の2の8第3項の規定による監査については、監査に付された日から60日以内に賠償責任の有無及び賠償額を決定し、管理者に通知しなければならない。ただし、監査が期限内に完了の見通しがつかない場合は、その旨を管理者に通知して期限を延長することができる。

(令2条例4・令6条例1・一部改正)

(報告)

第10条 監査委員は、監査又は検査を終了したときは、その結果を当該終了した日から10日以内(当該監査を要求した者が期限を指定した場合は、当該期限内)に報告又は通知しなければならない。

(告示及び公表)

第11条 監査委員の告示又は公表は、玖珠九重行政事務組合公告式条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第1号)の規定により行うものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、監査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

玖珠九重行政事務組合監査委員条例

平成30年10月1日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)