○玖珠九重行政事務組合個人情報保護条例施行規則

平成30年3月26日

規則第2号

玖珠九重行政事務組合個人情報保護条例施行規則(平成19年玖珠九重行政事務組合規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、玖珠九重行政事務組合個人情報保護条例(平成30年玖珠九重行政事務組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「実施機関」、「個人情報」、「公文書」又は「本人」とは、それぞれ条例第2条に規定する実施機関、個人情報、公文書及び本人をいい、「開示請求者」とは、条例第14条に規定する開示請求者をいう。

(個人情報保護管理者)

第3条 玖珠九重行政事務組合(以下「組合」という。)に個人情報保護管理者を置き、事務局長をもって充てる。

2 個人情報保護管理者は、組合における個人情報の取扱いに関し適正な管理を行わなければならない。

(個人情報取扱事務登録簿)

第4条 条例第9条第1項に規定する実施機関が備える個人情報取扱事務登録簿は、様式第1号とする。

(代理人により開示請求できる者)

第5条 条例第13条第2項に規定する病気その他やむを得ない理由により自ら請求することができない者は、次のとおりとする。

(1) 疾病、事故による傷病その他の身体的状況により本人が請求することができない者

(2) 長期の出張のため本人が請求することができない者

(3) その他やむを得ない理由により直接本人が請求することができないと管理者が認める者

(死者の個人情報を開示請求できる者)

第6条 条例第13条第3項に規定する関係相続人は、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 死者から相続した財産に係る当該死者の個人情報 当該財産を相続した相続人

(2) 死者の死に起因して取得した慰謝料等の請求権(前号に掲げるものを除く。)に係る当該死者の個人情報 当該請求権を有する者のうち当該死者の配偶者(届出をしていないが、当該死者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。次号において同じ。) その他相続権を有する者

(3) 死者から遺贈を受けた財産に係る当該死者の個人情報 当該財産の受遺者のうち当該死者の配偶者その他相続権を有する者

(4) 死亡した時において未成年であった者の個人情報 その者の死亡した時における親権者

(5) 前各号に掲げるもの以外の個人情報 管理者が条例第31条に規定する玖珠九重行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて関係相続人に該当する者として認めた者

(個人情報開示請求書)

第7条 条例第15条第1項に規定する開示請求書は、個人情報開示請求書(様式第2号)とする。

(本人の確認に必要な書類)

第8条 条例第15条第2項(条例第23条第3項及び条例第26条第4項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する本人であることを証する書類は、次の各号のいずれかとする。

(1) 運転免許証

(2) 旅券

(3) 前2号に掲げるもののほか、本人であることを証明する書類等として管理者が認めるもの

(代理人の確認に必要な書類)

第9条 条例第15条第2項に規定する代理人であることを証する書類は、前条に掲げる自己を証明する書類のほか、次に掲げる書類とする。

(1) 未成年者の法定代理人にあっては、戸籍謄本、戸籍抄本その他法定代理人であることを証明する書類として管理者が認める書類

(2) 成年後見人にあっては、成年後見に係る登記事項証明書及び法人である成年後見人にあっては法人印鑑証明書

(3) 第5条第1号に規定する者の代理人にあっては、本人の診断書その他医療機関の証明書並びに本人の委任状及び印鑑登録証明書

(4) 第5条第2号に規定する者の代理人にあっては、本人が長期の出張をしていることを証する書類並びに本人の委任状及び印鑑登録証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、代理人であることを証明する書類として管理者が認めるもの

(関係相続人の確認に必要な書類)

第10条 条例第15条第3項(条例第23条第3項及び条例第26条第4項において準用する場合を含む。)に規定する関係相続人であることを証する書類は、第8条に掲げる自己を証明する書類のほか、次の各号に掲げる関係相続人の区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。

(1) 第6条第1号に規定する相続人 開示請求者が、死者から財産を相続した相続人であることを証する書類及び開示請求をする死者の個人情報が当該相続した財産に係るものであることを確認できる書類

(2) 第6条第2号に規定する配偶者等 開示請求者が、慰謝料等の請求権を有する配偶者等であることを証する書類及び開示請求をする死者の個人情報が当該慰謝料等の請求権に係るものであることを確認できる書類

(3) 第6条第3号に規定する配偶者等 開示請求者が、死者から遺贈を受けた財産に係る配偶者等であることを証する書類及び開示請求をする死者の個人情報が当該遺贈を受けた財産に係るものであることを確認できる書類

(4) 第6条第4号に規定する親権者 戸籍謄本その他開示請求者が死亡の時に未成年であった者の親権者であったことを証する書類

(5) 第6条第5号に規定する関係相続人 管理者が必要と認める書類

(個人情報開示決定通知書等)

第11条 条例第18条第2項に規定する開示請求者に対する決定の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報の全部を開示する旨の決定をした場合 個人情報開示決定通知書(様式第3号)

(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定をした場合 個人情報部分開示決定通知書(様式第4号)

(3) 個人情報を開示しない旨の決定をした場合(条例第16条の規定により開示請求を拒否する場合及び開示請求に係る個人情報が存在しない場合を含む。) 個人情報不開示決定通知書(様式第5号)

2 条例第18条第3項に規定する決定の期間の延長の通知は、個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第6号)による。

(第三者に対する意見書提出の通知等)

第12条 条例第19条第1項に規定する第三者に対する通知は、個人情報開示決定等意見照会書(様式第7号)による。

2 条例第19条第1項に規定する第三者の意見書は、個人情報開示決定等意見書(様式第8号)による。

3 条例第19条第2項に規定する反対意見書を提出した第三者に対する通知は、第三者関係個人情報開示決定等通知書(様式第9号)による。

(開示の実施方法等)

第13条 条例第20条第1項の規定による公文書の写しの交付の部数は、1件の開示の請求につき1部とする。

2 条例第20条第1項の管理者が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、管理者が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ又はビデオテープに記録された電磁的記録 当該録音テープ又はビデオテープを専用機器により再生したものの視聴

(2) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧若しくは写しの交付又は専用機器により再生したものの視聴

3 個人情報が記録された公文書を閲覧し、又は視聴する者は、関係職員の指示に従うとともに、当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

4 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められる者に対し、当該公文書の閲覧又は視聴を拒否し、又は中止させることができる。

(口頭による開示請求に係る公示)

第14条 実施機関は、条例第21条第1項に規定する口頭による開示請求により個人情報の開示を行うときは、あらかじめ、当該開示を行う個人情報の種類、開示の方法、本人であることを証する書類の種類等について公示しなければならない。

(個人情報訂正請求書)

第15条 条例第23条第1項に規定する訂正請求の請求書は、個人情報訂正請求書(様式第10号)とする。

(個人情報訂正決定通知書等)

第16条 条例第24条第2項に規定する訂正請求者に対する訂正の決定の通知は、個人情報訂正決定通知書(様式第11号)による。

2 条例第24条第3項に規定する訂正請求者に対する通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報の一部を訂正する旨の決定をした場合 個人情報部分訂正決定通知書(様式第12号)

(2) 個人情報を訂正しない旨の決定をした場合(条例第24条第5項の規定により訂正請求を拒否する場合及び訂正請求に係る個人情報が存在しない場合を含む。) 個人情報不訂正決定通知書(様式第13号)

3 条例第24条第4項において準用する条例第18条第3項に規定する決定の期間の延長の通知は、個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第14号)による。

(個人情報利用停止請求書)

第17条 条例第26条第3項に規定する利用停止請求の請求書は、個人情報利用停止請求書(様式第15号)とする。

(個人情報利用停止決定通知書等)

第18条 条例第26条第4項において準用する条例第24条第2項に規定する利用停止請求をした者に対する利用停止の決定の通知は、個人情報利用停止決定通知書(様式第16号)による。

2 条例第26条第4項において準用する条例第24条第3項に規定する利用停止請求をした者に対する通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報の一部を利用停止する旨を決定した場合 個人情報部分利用停止決定通知書(様式第17号)

(2) 個人情報を利用停止しない旨の決定をした場合(条例第26条第4項において準用する条例第24条第5項の規定により利用停止請求を拒否する場合及び利用停止請求に係る個人情報が存在しない場合を含む。) 個人情報利用不停止決定通知書(様式第18号)

3 条例第26条第4項において準用する条例第18条第3項に規定する決定の期間の延長の通知は、個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第19号)による。

(苦情の処理)

第19条 個人情報保護管理者は、個人情報の取扱いに関し苦情の申出があったときは、関係書類等を調査し、関係者に報告を求め、事実関係を把握しなければならない。

(運用状況の公表)

第20条 条例第35条に規定する運用状況の公表は、組合のホームページに掲載することにより行うものとする。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の玖珠九重行政事務組合個人情報保護条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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玖珠九重行政事務組合個人情報保護条例施行規則

平成30年3月26日 規則第2号

(平成30年3月26日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 個人情報
沿革情報
平成30年3月26日 規則第2号