○玖珠九重行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成29年12月20日

規則第5号

(職務に専念する義務の特例)

第2条 職員があらかじめ管理者又はその委任を受けた者の承認を得て、職務に専念する義務を免除されることができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求に係る審理に要求者として出席する場合

(2) 法第49条の2第1項の規定による不利益処分に関する審査請求に係る審理に審査請求人として出席する場合

(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定による審査請求又は再審査請求に係る審理に審査請求人又は再審査請求人として出席する場合

(4) 職務に関連のある国、県又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(5) 地方公共団体その他公共的団体から委嘱を受けて職務に関連する講演又は講義を行う場合

(6) 職務の遂行上必要であると認められる資格試験を受験する場合

(7) 県民体育大会、中体連等公的団体の体育行事に選手、役員等で参加する場合

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた場合

この訓令は、平成30年1月1日から施行する。

玖珠九重行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成29年12月20日 規則第5号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成29年12月20日 規則第5号