○玖珠九重行政事務組合職員の退職手当の調整額に関する規則

平成29年9月15日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、大分県町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和37年大分県町村職員退職手当組合条例第1号)第6条の4第3項の規定により、同条第1項各号に掲げる調整月額に関し必要な事項を定めるものとする。

(調整額)

第2条 退職手当の調整額は、別表のとおりとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

2 退職手当の調整額については、日田玖珠広域行政事務組合に在職していた平成18年4月1日からの期間とする。

3 別表の職務の級における級については、平成22年4月1日から平成24年3月31日まで、第2条の規定にかかわらず1級上位に読み替えて適用する。ただし、第7号区分の職務の級については4級及び3級とし、第8号区分の職務の級については2級及び1級とする。

4 平成24年4月1日から平成30年3月31日までに退職する職員については、第2条の規定にかかわらず第1号区分から第4号区分は、第5号区分を適用する。

5 平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間、第2条の規定にかかわらず、退職する職員のうち、第1号区分から第4号区分に該当するものについては、第5号区分の調整額を適用する。

(平31規則5・追加)

6 令和4年1月1日から令和4年3月31日までの間、第2条の規定にかかわらず、退職する職員のうち、第1号区分から第4号区分に該当するものについては、第5号区分の調整額を適用する。

(令3規則4・追加)

7 令和6年9月1日から令和7年3月31日までの間、第2条の規定にかかわらず、退職する職員のうち、第1号区分から第4号区分に該当するものについては、第5号区分の調整額を適用する。

(令6規則7・追加)

(平成31年3月27日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月8日規則第4号)

この規則は、令和4年1月1日から適用する。

(令和6年8月20日規則第7号)

この規則は、令和6年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職員の区分

職務の級

調整月額

第1号区分

行政職給料表の適用を受けている者でその属する職務の級が9級の者

65,000円

第2号区分

行政職給料表の適用を受けている者でその属する職務の級が8級の者

59,550円

第3号区分

行政職給料表の適用を受けている者でその属する職務の級が7級の者

54,150円

第4号区分

行政職給料表の適用を受けている者でその属する職務の級が6級の者

43,350円

第5号区分

行政職給料表の適用を受けている者でその属する職務の級が5級の者

32,500円

第6号区分

行政職給料表の適用を受けている者でその属する職務の級が4級の者

27,100円

第7号区分

行政職給料表の適用を受けている者でその属する職務の級が3級の者

21,700円

第8号区分

行政職給料表の適用を受けている者でその属する職務の級が2級又は1級の者

玖珠九重行政事務組合職員の退職手当の調整額に関する規則

平成29年9月15日 規則第4号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成29年9月15日 規則第4号
平成31年3月27日 規則第5号
令和3年12月8日 規則第4号
令和6年8月20日 規則第7号