○玖珠九重行政事務組合職員の退職手当の調整額に関する規則
平成29年9月15日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、大分県町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和37年大分県町村職員退職手当組合条例第1号)第6条の4第3項の規定により、同条第1項各号に掲げる調整月額に関し必要な事項を定めるものとする。
(調整額)
第2条 退職手当の調整額は、別表のとおりとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2 退職手当の調整額については、日田玖珠広域行政事務組合に在職していた平成18年4月1日からの期間とする。
4 平成24年4月1日から平成30年3月31日までに退職する職員については、第2条の規定にかかわらず第1号区分から第4号区分は、第5号区分を適用する。
5 平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間、第2条の規定にかかわらず、退職する職員のうち、第1号区分から第4号区分に該当するものについては、第5号区分の調整額を適用する。
(平31規則5・追加)
6 令和4年1月1日から令和4年3月31日までの間、第2条の規定にかかわらず、退職する職員のうち、第1号区分から第4号区分に該当するものについては、第5号区分の調整額を適用する。
(令3規則4・追加)
7 令和6年9月1日から令和7年3月31日までの間、第2条の規定にかかわらず、退職する職員のうち、第1号区分から第4号区分に該当するものについては、第5号区分の調整額を適用する。
(令6規則7・追加)
附則(平成31年3月27日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月8日規則第4号)
この規則は、令和4年1月1日から適用する。
附則(令和6年8月20日規則第7号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 調整月額 |
第1号区分 | 行政職給料表の適用を受けている者でその属する職務の級が9級の者 | 65,000円 |
第2号区分 | 行政職給料表の適用を受けている者でその属する職務の級が8級の者 | 59,550円 |
第3号区分 | 行政職給料表の適用を受けている者でその属する職務の級が7級の者 | 54,150円 |
第4号区分 | 行政職給料表の適用を受けている者でその属する職務の級が6級の者 | 43,350円 |
第5号区分 | 行政職給料表の適用を受けている者でその属する職務の級が5級の者 | 32,500円 |
第6号区分 | 行政職給料表の適用を受けている者でその属する職務の級が4級の者 | 27,100円 |
第7号区分 | 行政職給料表の適用を受けている者でその属する職務の級が3級の者 | 21,700円 |
第8号区分 | 行政職給料表の適用を受けている者でその属する職務の級が2級又は1級の者 | 零 |