○玖珠九重行政事務組合行政不服審査会条例

平成28年3月29日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第4項の規定に基づき、同条第1項に規定する機関(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 審査会の名称は、玖珠九重行政事務組合行政不服審査会とする。

(組織)

第3条 審査会は、委員3人以上6人以内をもって組織する。

(委員の任命)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が任命する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

3 管理者は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

(委員の服務)

第6条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第7条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第8条 審査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、管理者が任命する。

3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(部会)

第9条 審査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6 審査会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審査会の議決とすることができる。

(議事)

第10条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決する。

4 委員又は専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

5 前各項の規定は、部会の議事について準用する。この場合において、第1項中「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

この条例は、行政不服審査法の施行の日から施行する。

玖珠九重行政事務組合行政不服審査会条例

平成28年3月29日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)