○玖珠九重行政事務組合職員の早期退職希望者の募集に関する規則
平成27年3月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、人事の刷新と人員構成の適正化及び効率的な財政運用を図ると同時に、職員のライフプランと第2の人生を支援するため、大分県町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和37年大分県町村職員退職手当組合条例第1号)第8条第1項の規定により、定年前に退職する意思を有する職員の募集について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、玖珠九重行政事務組合職員定数条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第6号)第2条に規定する職員をいう。
(希望者の募集)
第3条 管理者は、玖珠九重行政事務組合職員の定年等に関する条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第8号)第3条の規定による定年から15年を減じた年齢以上の職員を対象に募集を行うものとする。
(申請)
第4条 早期退職を希望する職員は、早期退職申出書(様式第1号)を、事務局長を経て、退職の指定期日の6か月前までに管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特別に認めたときは、当該期日を変更することができる。
(退職の指定期日)
第5条 退職する職員の退職の指定期日は、毎年3月31日とする。ただし、管理者が特別に認めたときは、この限りでない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、早期退職希望者の募集に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。