○玖珠九重行政事務組合職員の給与の特例減額に関する条例
平成25年8月27日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、玖珠九重行政事務組合職員の給与の特例減額について定めるものとする。
(給与の特例減額)
第2条 玖珠九重行政事務組合職員の給与に関する条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第19号。以下「職員給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員等」という。)の平成25年9月1日から平成26年4月30日までの間における給料の支給額は、職員給与条例第4条から第5条第1項までの規定により定められる額(以下「基礎給料月額」という。)から、次の表の中欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条に規定する手当の額及び職員給与条例第20条に規定する給与1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎給料月額とする。
給料表 | 職員 | 割合 |
行政職給料表 | その職務が事務局長、所長、場長及び参事である職員 | 100分の5 |
その職務が次長、主幹、係長、専門員及び副主幹である職員並びに主査である職員のうち職務の級が5級のもの | 100分の4 | |
その職務が主査である職員のうち職務の級が4級のもの及び主任である職員 | 100分の3 | |
その職務が主事及び主事補である職員 | 100分の2 |
2 玖珠九重行政事務組合職員の単純な労働に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年玖珠九重行政事務組合条例第21号)の適用を受ける職員の平成25年9月1日から平成26年4月30日までの間における給料の支給額は、一般職員等の例に準じた額とする。
附則
1 この条例は、平成25年9月1日から施行する。
2 玖珠九重行政事務組合職員の給与の特例に関する条例(平成24年玖珠九重行政事務組合条例第2号)は、廃止する。