○玖珠九重行政事務組合管理職員等の範囲を定める規則

平成20年4月1日

公平委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 玖珠九重行政事務組合に勤務する職員のうち管理職員等は、事務局長、参事、総務係主幹、企画財政係主幹及び会計管理者とする。

(平24公平委規則4・平29公平委規則1・平31公平委規則1・一部改正)

(管理職員等の変更についての通知)

第3条 任命権者は、管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があったとき、又は管理職員等に異動があったときは、速やかにその旨を玖珠九重行政事務組合公平委員会に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日公平委員会規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日公平委規則第1号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成31年3月27日公平委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

玖珠九重行政事務組合管理職員等の範囲を定める規則

平成20年4月1日 公平委員会規則第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第6章 公平委員会
沿革情報
平成20年4月1日 公平委員会規則第6号
平成24年3月27日 公平委員会規則第4号
平成29年12月20日 公平委員会規則第1号
平成31年3月27日 公平委員会規則第1号