○玖珠九重行政事務組合公平委員会会議規則

平成20年4月1日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事について必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 公平委員会の会議は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員から会議に付する事項を示して開催の請求があったときに、委員長が招集する。

2 会議を招集する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

3 会議は、委員長が主宰する。

(会議の公開)

第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(事務職員の出席)

第4条 事務職員は、会議に出席し、議事録を作成する。

(議事録)

第5条 法第11条第4項の議事録は、事務職員が作成する。

2 前項の議事録には、委員長及び委員全員が署名しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

玖珠九重行政事務組合公平委員会会議規則

平成20年4月1日 公平委員会規則第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第6章 公平委員会
沿革情報
平成20年4月1日 公平委員会規則第2号