○玖珠九重行政事務組合公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

平成20年4月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項の規定において準用する同法第31条の規定に基づき、公平委員会の委員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 公平委員会の委員は、管理者の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

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玖珠九重行政事務組合公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

平成20年4月1日 条例第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第6章 公平委員会
沿革情報
平成20年4月1日 条例第2号