○玖珠九重行政事務組合公平委員会設置条例

平成20年4月1日

条例第1号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、玖珠九重行政事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)を設置する。

(委任)

第2条 公平委員会の運営に関し必要な事項は、別に定めがあるもののほか、公平委員会が定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

玖珠九重行政事務組合公平委員会設置条例

平成20年4月1日 条例第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第6章 公平委員会
沿革情報
平成20年4月1日 条例第1号