○玖珠九重行政事務組合公平委員会設置条例
平成20年4月1日
条例第1号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、玖珠九重行政事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)を設置する。
(委任)
第2条 公平委員会の運営に関し必要な事項は、別に定めがあるもののほか、公平委員会が定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
○玖珠九重行政事務組合公平委員会設置条例
平成20年4月1日
条例第1号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、玖珠九重行政事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)を設置する。
(委任)
第2条 公平委員会の運営に関し必要な事項は、別に定めがあるもののほか、公平委員会が定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。