○玖珠九重行政事務組合診療所条例施行規則

平成19年4月1日

規則第27号

(目的)

第1条 玖珠九重行政事務組合診療所(以下「診療所」という。ただし、診療所には医師住宅を含む。)の運営は、一般患者の診療を行い、公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。

(業務)

第2条 診療所は、次の業務を行う。

(1) 診療

(2) その他診療に必要な業務

(一部使用料及び手数料の徴収)

第3条 前条各号の診療を受けた者に対しては、社会保険診療報酬点数表による一部使用料及び手数料を徴収する。

(休業日)

第4条 診療所の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び木曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月13日から8月15日まで

(4) 12月29日から翌年1月3日まで

(5) 管理者が定める日

(令5規則5・令5規則11・一部改正)

(診療時間)

第5条 診療所の診療時間は、次のとおりとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 月曜日、火曜日及び金曜日 午前10時から午後5時30分まで

(2) 水曜日及び土曜日 午前10時から午後1時まで

(令5規則5・一部改正)

(管理の代行等)

第6条 玖珠九重行政事務組合管理者(以下「管理者」という。)は、診療所の管理運営上必要があるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に、診療所の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第2条に規定する業務

(2) 診療所及び附属施設設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める業務

(指定管理者の指定)

第7条 指定管理者の指定について必要な事項は、別に定める。

(使用料等の収受)

第8条 前条の規定により指定管理者に診療所の管理を行わせる場合は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者に第3条に係る使用料等を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項の使用料等の額は、第3条に掲げる額とする。ただし、手数料の額については、同条に掲げる範囲内において、管理者の承認を経て定めることができる。

3 指定管理者は、前項の規定により使用料の額を定めた場合は、速やかにこれを公表しなければならない。

(帳簿)

第9条 管理者は、施設の管理運営を適正にするための帳簿を備えなければならない。

(平29規則6・一部改正)

(平29規則6・旧第10条繰上)

(医師住宅)

第10条 医師住宅の使用料は、無償とする。ただし、電気料金及び水道料金は、使用者が支払うものとする。

(平29規則6・旧第11条繰上)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令5規則5・本条追加)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日規則第6号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和5年5月26日規則第5号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(令和5年7月26日規則第11号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

玖珠九重行政事務組合診療所条例施行規則

平成19年4月1日 規則第27号

(令和5年8月1日施行)