○玖珠九重行政事務組合診療所条例施行規則
平成19年4月1日
規則第27号
(目的)
第1条 玖珠九重行政事務組合診療所(以下「診療所」という。ただし、診療所には医師住宅を含む。)の運営は、一般患者の診療を行い、公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。
(業務)
第2条 診療所は、次の業務を行う。
(1) 診療
(2) その他診療に必要な業務
(一部使用料及び手数料の徴収)
第3条 前条各号の診療を受けた者に対しては、社会保険診療報酬点数表による一部使用料及び手数料を徴収する。
(休業日)
第4条 診療所の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び木曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から8月15日まで
(4) 12月29日から翌年1月3日まで
(5) 管理者が定める日
(令5規則5・令5規則11・一部改正)
(診療時間)
第5条 診療所の診療時間は、次のとおりとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 月曜日、火曜日及び金曜日 午前10時から午後5時30分まで
(2) 水曜日及び土曜日 午前10時から午後1時まで
(令5規則5・一部改正)
(管理の代行等)
第6条 玖珠九重行政事務組合管理者(以下「管理者」という。)は、診療所の管理運営上必要があるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に、診療所の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第2条に規定する業務
(2) 診療所及び附属施設設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める業務
(指定管理者の指定)
第7条 指定管理者の指定について必要な事項は、別に定める。
3 指定管理者は、前項の規定により使用料の額を定めた場合は、速やかにこれを公表しなければならない。
(帳簿)
第9条 管理者は、施設の管理運営を適正にするための帳簿を備えなければならない。
(平29規則6・一部改正)
(平29規則6・旧第10条繰上)
(医師住宅)
第10条 医師住宅の使用料は、無償とする。ただし、電気料金及び水道料金は、使用者が支払うものとする。
(平29規則6・旧第11条繰上)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令5規則5・本条追加)
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日規則第6号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和5年5月26日規則第5号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和5年7月26日規則第11号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。