○玖珠九重行政事務組合診療所条例

平成19年4月1日

条例第36号

(設置)

第1条 玖珠九重行政事務組合は、圏域住民の健康保持に必要な医療を提供するため、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所を設置する。

(名称、位置及び診療科目)

第2条 診療所の名称、位置及び診療科目は、次のとおりとする。

(1) 名称 玖珠耳鼻咽喉科医院

(2) 位置 玖珠郡玖珠町大字帆足222番地の4

(3) 診療科目 耳鼻咽喉科

(令5条例10・一部改正)

(職員)

第3条 管理者は、診療所に必要な職員を置くことができる。

(令5条例10・本条追加)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(令5条例10・条文見出し一部改正)

(令5条例10・旧第3条繰下)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年5月26日条例第10号)

この条例は、令和5年6月1日から施行する。

玖珠九重行政事務組合診療所条例

平成19年4月1日 条例第36号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成19年4月1日 条例第36号
令和5年5月26日 条例第10号