○玖珠九重行政事務組合診療所条例
平成19年4月1日
条例第36号
(設置)
第1条 玖珠九重行政事務組合は、圏域住民の健康保持に必要な医療を提供するため、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所を設置する。
(名称、位置及び診療科目)
第2条 診療所の名称、位置及び診療科目は、次のとおりとする。
(1) 名称 玖珠耳鼻咽喉科医院
(2) 位置 玖珠郡玖珠町大字帆足222番地の4
(3) 診療科目 耳鼻咽喉科
(令5条例10・一部改正)
(職員)
第3条 管理者は、診療所に必要な職員を置くことができる。
(令5条例10・本条追加)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(令5条例10・条文見出し一部改正)
(令5条例10・旧第3条繰下)
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月26日条例第10号)
この条例は、令和5年6月1日から施行する。