○玖珠九重行政事務組合長期継続契約とする契約を定める条例

平成19年4月1日

条例第32号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。

(1) 電子計算機、電話設備、複写機その他の事務用機器の借上げに関する契約

(2) 前号の事務用機器の保守委託に関する契約

(3) 第1号に規定する事務用機器で使用するソフトウェアの借上げに関する契約

(4) 電子計算機器の処理委託に関する契約

(5) 施設の管理業務、清掃業務及び機械警備業務委託に関する契約

(6) 施設の管理設備の借入れに関する契約

(7) 公用車の借入れに関する契約

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

玖珠九重行政事務組合長期継続契約とする契約を定める条例

平成19年4月1日 条例第32号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 財産・契約
沿革情報
平成19年4月1日 条例第32号